失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
雇用保険の手続きについて、
先程の失業保険についての続きです。
雇用保険の手続きはどのように行うのですか?
書類とかが郵送されてハローワークに届けるのですか?全くわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
先程の失業保険についての続きです。
雇用保険の手続きはどのように行うのですか?
書類とかが郵送されてハローワークに届けるのですか?全くわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
以下のものを持ってハローワークに行きなさい。そして説明を受けてください。
離職票(1-2)、通帳又はカード(郵貯も可)、印鑑、写真2枚(3cm☓2.5cm)、免許証などの身分証明書。
補足
いつまでにということはありません。ただし、離職から1年以内に全部貰わないと期限切れになれば貰っていない分は無効になります。
ちょっと待ってよ、平日にびっちり仕事?
あなたは在職中ですか?それでは手続はできません。失業中の人だけです。
だから失業保険(旧名)というんです。
だって絶対に必要な離職票は退職してからしか発行されませんからね。
離職票(1-2)、通帳又はカード(郵貯も可)、印鑑、写真2枚(3cm☓2.5cm)、免許証などの身分証明書。
補足
いつまでにということはありません。ただし、離職から1年以内に全部貰わないと期限切れになれば貰っていない分は無効になります。
ちょっと待ってよ、平日にびっちり仕事?
あなたは在職中ですか?それでは手続はできません。失業中の人だけです。
だから失業保険(旧名)というんです。
だって絶対に必要な離職票は退職してからしか発行されませんからね。
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、
①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする
という流れでいいのでしょうか?
話は逆で、基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない、という制度です。
保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
退職証明書について。
失業保険の手続きのため先週ハローワークに行きました。
雇用保険は2ヶ月前に辞めた会社で入っていた雇用保険です。
ハローワークさんに会社を辞めてから少しでも働い
ていた会社の退職証明書を提出してくださいとのことで、バイトしていたところに電話して退職証明書の請求をし、後日退職証明書が届きました。
しかし問題が…
退職証明書に記載されている自分の住所が住民票の住所と違うんです。
祖母のところに泊まっていて郵送は祖母の住所でお願いします。と電話で言ったのですが退職証明書にも祖母の住所を書かれました。
これはダメでしょうか?
もしダメなら二重線で消し正しい住所を書き自分の判子で訂正印は大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の手続きのため先週ハローワークに行きました。
雇用保険は2ヶ月前に辞めた会社で入っていた雇用保険です。
ハローワークさんに会社を辞めてから少しでも働い
ていた会社の退職証明書を提出してくださいとのことで、バイトしていたところに電話して退職証明書の請求をし、後日退職証明書が届きました。
しかし問題が…
退職証明書に記載されている自分の住所が住民票の住所と違うんです。
祖母のところに泊まっていて郵送は祖母の住所でお願いします。と電話で言ったのですが退職証明書にも祖母の住所を書かれました。
これはダメでしょうか?
もしダメなら二重線で消し正しい住所を書き自分の判子で訂正印は大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
よく状況が理解できないけど。
つまり、退職証明と住民票の住所が違うってことで良い?
それ、多分平気だと思うよ。
ちなみに、ハロワに雇用保険受給手続きするのは、住民票のあるところ?
もし、違う場合は管轄が違うことになるから、他へ行くようになるけど。
その退職証明の住所と現住所が違うのは気にしなくて平気。
退職後に転居しても、特には言われない。
要は、現住民票のある場所(市町村)のハロワで手続きすればOKだよ。
ついでに、自分では訂正しな方が良いと思うよ。
下手するともう一枚もらうように言われる。
つまり、退職証明と住民票の住所が違うってことで良い?
それ、多分平気だと思うよ。
ちなみに、ハロワに雇用保険受給手続きするのは、住民票のあるところ?
もし、違う場合は管轄が違うことになるから、他へ行くようになるけど。
その退職証明の住所と現住所が違うのは気にしなくて平気。
退職後に転居しても、特には言われない。
要は、現住民票のある場所(市町村)のハロワで手続きすればOKだよ。
ついでに、自分では訂正しな方が良いと思うよ。
下手するともう一枚もらうように言われる。
失業保険受給中に妊娠し、受給期間延長の手続きを行いました。
受給期間延長中に夫の扶養に入る事はできますか?組合にもよりますか?
受給期間延長中に夫の扶養に入る事はできますか?組合にもよりますか?
一般的には加入できるはずです。ただし、おっしゃるとおりまれにダメだと言う会社もあるようですが。ご主人の会社に相談して下さい。
失業保険についての質問です。現在、3ヶ月の給付期間があり待機期間を終え、講習もおわりました。現在無職、3月9日に給付制限一ヶ月が過ぎます。
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
再就職手当の受給要件に当てはまらない就業については、就業手当の受給と言うことになります。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
関連する情報