退職後の扶養と失業保険の関係について
来月退職します。
そして、保険証取得の為、親の扶養に入ろうと思います。(収入は年間130万以内に収めます)
扶養に入ると、失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
失業給付を受ける手続き自体は可能ですが、
扶養に入りながら失業給付を受けてはいけません。

正確には、失業給付の日額が3612円以上なら、
扶養に入りながら受給してはいけません。
それ以下なら基本的にOKです。

ただし、普通の正社員なら、どんなに薄給でも、
3612円を超過します。

故意にしろ知らないでにしろ、扶養に入ったまま
失業給付を受ける人が多いので、一部の健保組合は、
失業給付受給に必要な書類の原本を出さないと
扶養にいれない、といった対応をとっています。

また、自己都合退職の場合、失業給付開始までに
3ヶ月あります。この期間は、一般的には扶養でいられますが、
一部の健保組合は、この期間も扶養として認めません。
障害年金、障害者手帳は重い精神疾患ではないと給付されませんか?
どの程度の方に給付されているのでしょうか?
ちなみに私はパニック障害で一人では行動、留守番が出来ません。
行動範囲も狭く、一人では散歩も200m位が限界です。(以前は家~ポストまででした・・・)
無職期間が来月で8ヶ月です。
通院負担制度を利用しましたが、重度かつ継続になっていました。

失業保険も切れてしまっていて貯金を切り崩しています。
お金ないのにストレスでネットショッピングをしてしまったり・・・・・・。
精神障害者保健福祉手帳についてですね。
重度の精神障害でないと交付を受けられないという事はありません。
障害基礎年金は、国民年金法に定める障害等級1級2級に該当する場合に、受給する事ができます。
精神障害者保健福祉手帳では、障害等級が3級から1級まであります。
1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
申請は、お住いの市町村の福祉課等の担当窓口になります。
申請に必要な書類等は、
①申請書(様式は申請窓口でもらえます。)
②診断書(様式は申請窓口でもらえます。)
③本人の写真(4×3cm)
です。
詳しくは、お住いの市町村の福祉課等の担当窓口で、お尋ね下さい。
失業保険についてなのですが…
2006年10月に出産の為退職、1ヵ月後、ハローワークで失業保険受給の延長手続きをしました。

延長期間は子供が3才になるまでとの事なので来年10月迄なのですが、そろそろ失業保険をもらいたく、申請しに行こうと思ってます。
しかしまだ実際働くには子供も小さく、家庭の事情もありもう少し先にしたいのです。
実際まだ働く気はなくても就職活動(ハローワークへ行き、PCで検索等をしたり)をしていれば認定日に認定してもらって失業保険を受給できるのでしょうか?
それと、今ちょっとした内職をしています。始めて約2ヵ月です。やっぱり内職等をしていたら失業保険ってもらえないんですかね?(ちなみに先日初めて給料をもらいましたが、2000円位でした(◎-◎;))

まとまりのない文ですみませんが、お分りになる方いらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
>しかしまだ実際働くには子供も小さく、家庭の事情もありもう少し先にしたいのです。

手続きの際は、あなたが就職したら子供さんはどうされるのか窓口の職員さんから聞かれるはずです。何と答えられるのですか?仕事探しは正社員ではなく短時間のパートさんの仕事でも構いません。
そういったお仕事を探されることも無理であれば、やはり手続きはまだ先でしょう。
お金欲しさのみで本当の意味での就職活動ができないのであれば、ちゃんとできる状態になってから手続きされることをお勧めします。

手続き後の話ですが・・
多分、あなたが言われるように安定所でパソコン検索等をするだけでも就職活動とみなされて受給できるとは思います。
ただ、手続きすると翌週か翌々週に説明会に参加しなければなりません。大体2時間程度かかります。
この時は子供さんはどちらか預けて参加してください。大勢の人が参加して説明を聞きますので。

内職は、安定所に申告する必要があります。
手続きの際も必ず申告してください。
内職の場合は、内職した日数と貰ったお給料の金額によって減額措置が取られたりすることがありますが、貰ったお給料が低かった場合は減額にならないこともあります。
ですので、内職した日数やお給料の金額はしっかり把握しておく必要があります。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?

と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。

就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?

よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。

★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。

★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。

↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。

☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円


【補足】への回答です。

★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。

★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。

その反面↓(下記の通り)

○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。

■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。

参考にしてください。そして、おだいじに。
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