雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。
4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。
もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??
どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。
4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。
もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??
どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。
第十三条(基本手当の受給資格)
自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。
これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。
ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。
第十四条(被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。
被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。
また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。
長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。
手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
第十三条(基本手当の受給資格)
自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。
これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。
ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。
第十四条(被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。
被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。
また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。
長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。
手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付は会社都合のみ(倒産、解雇)で求職活動を(事業所への面接回数が多い人)真面目に行なっている方のみ対象
失業保険の事で質問させていただきます。H23年6月21日に入社をしました。一身上の都合でH24年2月に退職をしました。有給休暇が7日残っていたので有給を7日使い退職しました。
退職日はH24年2月18日だったと思います。新しい職場の入社日はH24年2月19日です。転職をしたけど、今の職場は残業しても残業代はでません。自分の仕事が残っていたら、タイムカードを押してから、自分の仕事をして帰るような会社です。パートですが、1日5時間、週5日の勤務で、有給もないです。辞めようかと考えてます。この場合、今 現在退職をした場合、失業保険は貰えますか?宜しくお願い致します。
退職日はH24年2月18日だったと思います。新しい職場の入社日はH24年2月19日です。転職をしたけど、今の職場は残業しても残業代はでません。自分の仕事が残っていたら、タイムカードを押してから、自分の仕事をして帰るような会社です。パートですが、1日5時間、週5日の勤務で、有給もないです。辞めようかと考えてます。この場合、今 現在退職をした場合、失業保険は貰えますか?宜しくお願い致します。
昨年退職した会社と今度退職した会社で雇用保険加入ということでお答えします。
雇用保険の受給資格は過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があることです。(自己都合退職の場合)
ですから12ヶ月以上あると思いますので受給は可能です。
ただし、2社の期間を通算しなければなりませんから2社の「離職票」を準備してください。
雇用保険の受給資格は過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があることです。(自己都合退職の場合)
ですから12ヶ月以上あると思いますので受給は可能です。
ただし、2社の期間を通算しなければなりませんから2社の「離職票」を準備してください。
派遣切りが当たり前のように行われています。
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
そこで質問です。
毎月、雇用保険を払っている派遣労働者は自己都合でない辞め方なので失業保険が通常の3ヶ月も待たないで
、スグに貰えると対象になると思うのですが、どうなのでしょうか?
また、このような派遣切りによる辞め方でも失業保険の対象は勤務1年以上なのでしょうか?
派遣切りというのは会社からの雇い止め(一般的な解雇)にあたるので、特定受給資格者に該当します。あくまでも契約満了でないという場合です)
その場合、給付制限はない状態で失業の給付はされます。
また、期間は離職日以前1年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上、または離職日以前2年間に12か月以上で受給資格があります。
その場合、給付制限はない状態で失業の給付はされます。
また、期間は離職日以前1年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上、または離職日以前2年間に12か月以上で受給資格があります。
失業保険について質問です。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。
3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。
週3日などのパートならいくつかあります。
そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…
週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…
せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?
教えて下さい。
あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。
よろしくお願いします。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。
3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。
週3日などのパートならいくつかあります。
そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…
週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…
せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?
教えて下さい。
あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。
よろしくお願いします。
おおむね、週20時間以内(20時間にならない事)であれば、就労とは見なされず、失業手当の受給が出来ます。
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。
求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。
☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。
求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。
☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。
離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。
離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。
問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。
ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。
会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。
離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。
問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。
ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。
会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
関連する情報