失業保険を使われると会社側は不利?
退職時に従業員に失業保険を使われると会社側は不利なんでしょうか?
車の保険のように使うと
等級みたいな会社側の査定評価みたいなのが下がったりするのでしょうか?
会社側は 失業保険金 相当額を
毎月天引きされてた保険掛け金と退職金の上乗せとして支払うから
失業保険は使わないでくれと言われました。
こんな事はけっこうあることなんでしょうか?
失業保険しくみもくわしくわかりません
会社側の負担額とかはいくらなんでしょうか?
質問いっぱいですみません
よろしくお願いします
退職時に従業員に失業保険を使われると会社側は不利なんでしょうか?
車の保険のように使うと
等級みたいな会社側の査定評価みたいなのが下がったりするのでしょうか?
会社側は 失業保険金 相当額を
毎月天引きされてた保険掛け金と退職金の上乗せとして支払うから
失業保険は使わないでくれと言われました。
こんな事はけっこうあることなんでしょうか?
失業保険しくみもくわしくわかりません
会社側の負担額とかはいくらなんでしょうか?
質問いっぱいですみません
よろしくお願いします
それは嘘です。
もしかし…会社、雇用保険入ってないんじゃ?
とりあえず負担は一定額って決まってます。
もしかし…会社、雇用保険入ってないんじゃ?
とりあえず負担は一定額って決まってます。
雇用保険について教えてください。
うちの会社を退職することになった人がいます。もちろん今まで給料から雇用保険は天引きされて徴収されてました。
ただし、この人の実家が、家族経営の有限会社を経営しています。
この人は、この有限会社の役員になっていて、給料も貰っていますが、雇用保険には入ってないようです。
失業していないわけですから、失業保険は貰えないのでしょうが、
「実家」なわけですから、このままなら半永久的に失業はしないことになります。
そうすると、
「自分の払ってきた雇用保険は、永久に戻ってこないのか?掛捨てなのか?」
という疑問になったそうです。
やはり、「うちの会社の分」としての失業保険はもらえないものでしょうか?
また、「実家の件」を隠して失業保険を貰ってバレたら、どんな罰則があるのでしょうか?
ご教授ください。
うちの会社を退職することになった人がいます。もちろん今まで給料から雇用保険は天引きされて徴収されてました。
ただし、この人の実家が、家族経営の有限会社を経営しています。
この人は、この有限会社の役員になっていて、給料も貰っていますが、雇用保険には入ってないようです。
失業していないわけですから、失業保険は貰えないのでしょうが、
「実家」なわけですから、このままなら半永久的に失業はしないことになります。
そうすると、
「自分の払ってきた雇用保険は、永久に戻ってこないのか?掛捨てなのか?」
という疑問になったそうです。
やはり、「うちの会社の分」としての失業保険はもらえないものでしょうか?
また、「実家の件」を隠して失業保険を貰ってバレたら、どんな罰則があるのでしょうか?
ご教授ください。
<「うちの会社の分」としての失業保険はもらえないものでしょうか?>
失業給付は離職の翌日から1年が受給期間となりますが失業状態にあって、求職活動をしないと受給資格がありません。
失業給付は離職の翌日から1年が受給期間となりますが失業状態にあって、求職活動をしないと受給資格がありません。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。
まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。
入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。
雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。
労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。
しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?
また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?
別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。
ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。
ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。
毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。
不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。
どなたか、訴えた経験がある方お願いします
まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。
入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。
雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。
労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。
しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?
また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?
別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。
ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。
ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。
毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。
不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。
どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください
●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。
●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません
●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います
民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。
●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です
②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。
以上が、簡単なまとめになります。
アドバイスとしては
③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。
④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。
★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。
※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。
請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。
相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。
会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。
参考になりましたら幸いです。
【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。
過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください
●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。
●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません
●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います
民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。
●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です
②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。
以上が、簡単なまとめになります。
アドバイスとしては
③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。
④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。
★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。
※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。
請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。
相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。
会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。
参考になりましたら幸いです。
【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。
過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
関連する情報