父の定年後について、考えると眠れなくなります。
父が定年して3ヶ月、まだピンピンしてるのに無職になれてきたのか働く気配はありません。
人付き合いも少なく、今まで週6で働いてきた反動で次は責任がないバイトで気楽に生活費だけ稼げればいいといいつつ、ネットもできないからタウン情報紙のみでの活動です。父は料理をしていた人で失業保険は入っておらず、国保なので年金も少ないです。
失業保険を払っていない場合、職安とかは利用できないんでしょうか?
ちなみに娘(わたし)、息子は自立しており母は看護師で65まで働くという感じで今は正社員→パートに変わり働いてます。
そんな裕福じゃないのに、なんでそんな余裕なのか、甘えすぎててイライラします。普通のサラリーマンだって65まで働いてんのに、収入少なかったくせにまだ60で言い訳ばかりして次に踏み出さない父にうんざりします。なにか職探しのいい方法はありませんか?
「…のに」「・・・のに」などの文面から御不満がありありなのは分かりますが、いまはほっとされてひと休みされたいのではないでしょうか。
お父様のおかげ(?、お母様の頑張りもあります)で今までご家族が平穏に過ごすことが出来、おかげで貴方がたお子さんも立派に社会人になることが出来たのですから、暫く休ませてあげても良いのではないかと思いますよ。

お父様も心の中ではいろいろ今後の事をお考えだと思いますよ。
ハローワークも利用できますし、友人知人等を通じても職探しはできますし、でも今は休みたいのだと思いますので
あれこれうるさく言わずに好きにさせておいてあげられたらいかがでしょうか。
貴方もいずれは嫁がれ、弟さんも独立されて出て行かれると思われますが、あとには御夫婦2人になります。
お2人が良ければ良いのですよ。其のお母様が良ければいいんです。

本当に40年も45年も働かれて立派だと思います。お疲れ様です。
休職→退職の失業保険の基本手当について
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。

そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。

毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?

読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
①休職期間中は無給でしょうか?
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。

マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。

良い方向で解決するとよいですね。

長々とスミマセン。

補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。

「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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