失業保険 給付金について
質問です。
ただいま、失業中です。
自己都合にて退職し1回目の認定日を終えました。
次の認定日は3か月後なんですが、この度無事就職が決まり就職に伴う手続きをしようと思っていますが、この手続きを行った場合給付金が支度金として支払われると思うんですが、支払われるタイミングとしては3か月後の認定日なんでしょうか?
それとも、手続きを行ってすぐに?支払われるものなんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
再就職手当でしょうか、まず会社に冊子に付いている、就職届を書いて頂き、雇用日前日に届けます、前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従って下さい。
この場で、再就職手当支給申請書が頂けますので、これを又会社にお願いし記入、雇用日から1ヶ月以内で申請します。
ハローワークは、雇用日から約1ヶ月で在籍確認、及び、雇用保険加入を確認をし、支給します、よって雇用日から約1.5~2ヶ月程で振り込まれます。

認定日は、失業給付金に対しての認定日ですので、再就職手当の範囲ではありませんが、再就職手当は上記の様な手続きを踏む為、支給が遅いのが定説です。
職業訓練校に通いたいと考えているのですが・・・
震災の影響で仕事が滞り、派遣だったので仕事を辞めて地元に帰ってきました。勉強したい職業訓練のクラスが開校されているのを知り、応募したいと思いました。
それで色々調べたところ、どうも私は親の会社の役員ということになっているようなのです。殆ど収入はないのですが。
アルバイトは申告すれば、減額で受給を受けながら求職活動することができるときいていますが、親の会社の役員ではどうなのでしょうか?

失業保険の受給どころか、職業訓練校に行くこともできないのでしょうか?

休みにハローワークで聞こうとしたのですが、相談員が入りたてだったか、説明が支離滅裂なまま閉館時間となってしまいました。できれば受けたいと考えている職業訓練校の応募期間に入ったので、なるべく早く情報を得て今後どうするかを考えたいと思い質問させていただきました。

無理を通して進めようと思っているわけではないので、今後のことを具体的に考える為に正確な情報を頂けないでしょうか?
役員は会社の経営側ですので、アルバイトと同様には考えにくいのではないでしょうか。

けれど役員報酬が少額であれば、ハローワークの判断によっては可能かもしれないとも思います。

一度、相談してみてはいかがでしょうか。
国民年金と厚生年金について
6月にリストラされた55歳です。
会社員だったので厚生年金を37年間天引きされていました。
直近の15年間は毎月約5万円天引されていました。

国民年金の支払通知が届きましたが失業中で失業保険以外の収入が
無いので、支払猶予の手続きをしました。

現行では厚生年金は62歳から受給資格がありますが、国民年金は65歳
からの受給だと書かれています。

現在、再就職を目指していますが、就職は非常に困難です。
支払猶予期間が終わり、国民年金を収めた場合はその額の大小に関わらず、
65歳から国民年金を受給出来るのでしょうか?
国民年金を収めない場合、62歳から厚生年金の受給額が減額される
のでしょうか?
まず質問者さんは厚生年金を37年払っているので、老齢年金受給に必要な25年を満たしています。
そして厚生年金を払った分は老齢厚生年金に反映し、また20歳~60歳の分は65歳からの老齢基礎年金に反映します。
それから国民年金を払った分は、65歳からの老齢基礎年金に反映します。

この老齢基礎年金は20歳~60歳の40年=480ヶ月をベースに計算をします。この期間をすべて年金(国民・厚生・共済)の納付や国民年金の第三号被保険者期間で満たしていると、満額といって最高額になります。

つまりは今後60歳までの間をどうされても、老齢厚生年金が減ることはありませんが、免除承認期間を10年以内(もしくは65歳までに)に追納しなかったり、国民年金の未納期間があると、老齢基礎年金は満額になりません。

補足の件
前述の回答を読んでいただいていないようで残念です。
国民年金の未納があっても、老齢厚生年金が減額になることはありません。減額になるのは65歳からの老齢基礎年金です。
ちなみに平成23年7月~平成24年の全額免除の承認を得た場合、10年以内に追納しなければ、65歳からの老齢基礎年金は減額になります。
以下の場合、失業保険はもらえますか?
5年勤めていた会社を自己退社し、1年と2ヶ月後再度その会社に就職し、
半年働いた後、再度やめる場合、失業保険は貰えますか?
以前退社した際、離職票をハローワークに持って行って、
手続きしましたが、派遣の仕事が数ヶ月決まったため、
失業保険は、貰いませんでした。
1年2ヶ月の間に、社会保険を払った派遣の仕事は、
3ヶ月分ぐらいでした。
自己都合による失業給付の受給要件は、
「離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が原則満12ヵ月以上あること」
とされています。

今回 辞める理由が自己都合だとしても、辛うじて受給できるように思います。
*今回が会社都合の離職なら、雇用保険の加入期間が6ヶ月でも受給可。

前回に今の会社を辞めた後には失業給付を受けていないのですから当時の加入
歴はリセットされておらず、辞めてから1年8ヶ月の間の加入歴9ヶ月(3+6)と
加算すると、直近2年間の雇用保険の加入期間は13ヶ月ですよね。

直近2年間に雇用保険に加入していた会社全ての離職票を用意して、失業
給付の手続きをすることになります。
関連する情報

一覧

ホーム