遠距離恋愛の末、ようやく結婚する事になったのですが、
結婚の手続きについて質問です。
9月30日に退職し、10月16日に彼の実家で一ヶ月間居候しながら
新しい新居を探す事になりました。ちなみに11月1日(日)に入籍予定です。
新居がみつかったら、実家に戻り引越しの準備をして12月ぐらいから
二人だけで暮らす予定です。

そこで、質問なのですが・・・。
しばらくは、土地勘もないので失業保険をもらいながら職業訓練しつつ
家事をするつもりです。でも、私の地元の職安の人に聞くと失業保険の給付手続きは
約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまうよとの事。
手続きするためには、前会社で出してもらった離職票と新住所がわかる住民票がいるらしいのです。

この場合、↓ような手続きで大丈夫なのでしょうか?
1.居候する前に地元の役場で戸籍謄本を発行してもらい、転出届の手続きをする。
2.11月1日(日)に婚姻届提出
3.月曜日に転入届けを新しい住所の役場へ提出し、職安へ失業保険給付手続き
(住所はとりあえず、彼の実家で)
転出・転入届けの期限の二週間を微妙に越えてしまうので不安です。

それから、他にのような手続きをすればよいのでしょうか?
10月16日に転入届を出して、11月2日に婚姻や氏名変更・住所変更の証明をもらって職安に行く、ではダメなんですか?
どうせ、離職票に書いてある住所・氏名に変更があることの証明をしないといけないのだし。

〉失業保険の給付手続きは
〉約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまう
違います。

結婚のために転居し(転居すると)、通勤時間がおおむね片道2時間以上になってしまう(なった)ので退職した場合には、給付制限がつかない、という話です。
そのように認定されるには、離職から転居までの期間が約1ヶ月以内であることが条件、ということ。

11月1日婚姻にこだわらなければ済む話ですが。
アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
社会保険に加入する事を前提とした雇用契約でない限り
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合

退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。

役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。


補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...

労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。

それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
昨年の10月に7年勤めていた会社をやめました。その後、アルバイトがすぐ決まり現在も働いています。
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます

宜しくお願いします
ハローワークに手続きに行くまではバイトは構いませんが手続きの時は辞めていなければ失業者とは認めてもらえませんので手続きができません。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。失業保険についても詳しい方、お願いします。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。

平成24年 4月1日 入社 健康保険資格取得・雇用保険資格取得
平成25年 4月4日 産休開始予定
平成25年 5月15日 出産予定

になります。

ちょうど、ギリギリですが、産休前に健康保険も雇用保険も1年継続になるのですが、有給などを使用し3月末に休みに入ると思います。
それに、すこし体調かいい訳ではなく、これから診断書が出てしまい(過去にも出て1週間休みました。有給扱いになりましたが)入院や、長期休暇にならないとも言い切れません。
もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;

色々なサイトや本を見るのですが、私の理解不足かわからず、、、詳しい方、どうぞご回答よろしくお願い致します。


ちなみに、このままもし受給資格が確実にあるとは言い切れない状態であれば、仕事は辞めようかと考えています。
受給資格があるのであれば、このまま様子を見て、働こうかとも思っています。

しかし、このまま退職となると、来年1月の末になると思うのですが、失業保険ももらえませんよね、、、?

失業保険についても、法が改正されたやなんやらと出て来て、理解出来ず、、、詳しい方ご回答お願い出来たらと思います。
出産手当金は無給で休んでいても関係なく出産時点で本人が社保に加入していれば手当は受給できます。

育児休業手当については

>もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
>早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;

長期休養しても資格を失うわけではありませんが、産休(無休になる日)からさかのぼって12か月の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要となります。あまりにギリギリなので早産となると日数が足りなくなる可能性はあります。

また、自己都合で退職した場合の条件も上記と同じなので、失業手当の受給資格にも足りなくなります。

ですが、ギリギリ足りる可能性もあるわけですから、辞めるのはいつでもできます。上記の条件を頭にいれた上で状況を見て判断してください。
受給延長していた失業保険の手続きをしようと思っています。
今、内職をしていますが、ハローワークには届け出ないといけませんか?
もし、届けなかった場合はどうなるのでしょう?

仮に、内職を月平均20日、収入が月1万とすると、働いた日数分、もらえるのが減るのでしょうか。 それとも金額をその分引かれるのでしょうか。

日数分引かれると、内職の場合は割に合ってないような気がします。

同じような条件を経験された方、教えてください。
届けなかったら倍返し。
本当にばれますよ。
税務署と通じてるんだと思います。
内職を発注している側が、税務署に申告する書類に
○月×日 日本太郎 ¥10000
などと給料として支払った分を記入しています。
これがもとになりバレます。
だって、昔税務署でバイトしましたから。
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