無知ですみません。
私は先日、仕事中に左手の指3本を火傷をしてしまいました。
そのとき会社は労災さえだしてくれず見てみぬフリをされました。
本当なら治るまでは休まなきゃいけないほどの火傷までと言われたのに人手不足が原因で働きました。
その火傷をする数日前には流産をしました。
会社の上司だけには伝え、上司は
『休み休みやりなよ』
と言葉では言ってくるものの、忙しいときは休憩も休みもくれず朝から晩まで働きました。
毎月の労働時間は200時間は余裕で超えます。
そんな会社だからこそ不安なのですが…
失業保険は会社負担になるのでしょうか?
ありがたいことに、また妊娠できて今の会社を辞めようと思うのですが失業保険が会社負担なら今の会社は失業保険の書類をくれないんじゃないかと不安です。
数年勤めて貢献したわけではなく、ちょうど失業保険がもらえる期間の6ヶ月で辞めるので…
無知で恥ずかしいのですが回答お願いしますm(_ _)m
私は先日、仕事中に左手の指3本を火傷をしてしまいました。
そのとき会社は労災さえだしてくれず見てみぬフリをされました。
本当なら治るまでは休まなきゃいけないほどの火傷までと言われたのに人手不足が原因で働きました。
その火傷をする数日前には流産をしました。
会社の上司だけには伝え、上司は
『休み休みやりなよ』
と言葉では言ってくるものの、忙しいときは休憩も休みもくれず朝から晩まで働きました。
毎月の労働時間は200時間は余裕で超えます。
そんな会社だからこそ不安なのですが…
失業保険は会社負担になるのでしょうか?
ありがたいことに、また妊娠できて今の会社を辞めようと思うのですが失業保険が会社負担なら今の会社は失業保険の書類をくれないんじゃないかと不安です。
数年勤めて貢献したわけではなく、ちょうど失業保険がもらえる期間の6ヶ月で辞めるので…
無知で恥ずかしいのですが回答お願いしますm(_ _)m
労災&社会保険担当者です。
まず、仕事中の火傷に関しては労災申請をするべきです。
そもそも労災に健康保険を使用してはいけません。
(健康保険法で定められています)
通常労災申請は会社を通して行いますが、会社が拒否する場合、会社を通さず申請することもできます。
治療費の申請として「様式5号(労災指定病院用)」もしくは「様式7号(労災指定外病院用)」を作成して病院へ提出してください。
労災認定されれば治療費は労災保険から賄われることになり、主様が立て替えた治療費は返還されます。
次に、失業保険についてですが----------
失業保険がもらえるのは雇用保険加入期間1年経過後です。
加入後6ヶ月ではもらえません。
(前職でも雇用保険に加入していて「過去2年まで通算1年の雇用保険加入期間」があれば受給することができますが。)
そして、失業保険受給要件は「就労の意志があり、就労できる状況にあること」です。
妊娠して退職するのであれば「就労できる状況」にはありませんから、受給要件を満たさないことになります。
その場合、雇用保険受給期間延長の手続きをする必要があります。
gy_sm_liさん
まず、仕事中の火傷に関しては労災申請をするべきです。
そもそも労災に健康保険を使用してはいけません。
(健康保険法で定められています)
通常労災申請は会社を通して行いますが、会社が拒否する場合、会社を通さず申請することもできます。
治療費の申請として「様式5号(労災指定病院用)」もしくは「様式7号(労災指定外病院用)」を作成して病院へ提出してください。
労災認定されれば治療費は労災保険から賄われることになり、主様が立て替えた治療費は返還されます。
次に、失業保険についてですが----------
失業保険がもらえるのは雇用保険加入期間1年経過後です。
加入後6ヶ月ではもらえません。
(前職でも雇用保険に加入していて「過去2年まで通算1年の雇用保険加入期間」があれば受給することができますが。)
そして、失業保険受給要件は「就労の意志があり、就労できる状況にあること」です。
妊娠して退職するのであれば「就労できる状況」にはありませんから、受給要件を満たさないことになります。
その場合、雇用保険受給期間延長の手続きをする必要があります。
gy_sm_liさん
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正しい考えです。
失業給付は所得にはなりませんので
退職した源泉徴収票の収入で申告してください。
また、還付申告は1年中受け付けてもらえます。
書き方に自信が無い場合は、
4月以降に税務署に行けば親切に教えてもらえます。
もちろんネット申告でも可能です。
失業給付は所得にはなりませんので
退職した源泉徴収票の収入で申告してください。
また、還付申告は1年中受け付けてもらえます。
書き方に自信が無い場合は、
4月以降に税務署に行けば親切に教えてもらえます。
もちろんネット申告でも可能です。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
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