ハローワークで失業保険の給付金を受給中です。
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、
3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。
あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?
かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、
3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。
あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?
かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
バイトの期間は、就職扱いになるとおもわれますので、
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。
その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。
前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。
その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。
前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
雇用保険被保険者離職票について。
今、現在28歳の男です。
2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました。
そして東京のハローワークでB社を見つけ、2011年2月7日から試用期間2週間で働きました。1週間で解雇されました。
今、無職です。失業保険を受給したいのですが、どうすればよいでしょうか?
今手元にあるのは、A社の雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知表)(被保険者通知用)と
雇用保険被保険者離職票-2があります。
またB社の給与取得の源泉微収票があります。
ハローワークにこれらを持っていくのでしょうか?無職だと支給されるのでしょうか?色々教えてください。
初めての経験で理解できてません。
詳しい方、詳しく教えていただけないでしょうか?
今、現在28歳の男です。
2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました。
そして東京のハローワークでB社を見つけ、2011年2月7日から試用期間2週間で働きました。1週間で解雇されました。
今、無職です。失業保険を受給したいのですが、どうすればよいでしょうか?
今手元にあるのは、A社の雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知表)(被保険者通知用)と
雇用保険被保険者離職票-2があります。
またB社の給与取得の源泉微収票があります。
ハローワークにこれらを持っていくのでしょうか?無職だと支給されるのでしょうか?色々教えてください。
初めての経験で理解できてません。
詳しい方、詳しく教えていただけないでしょうか?
失業手当の受給資格は、①自己都合の場合、退職前の2年間のうち、賃金の基になった勤務日数が11日以上あった月が12カ月、
あるいは、②会社都合退職の場合には、退職前の1年間のうち賃金の基になった勤務日数が11日以上あった月が6カ月以上、あることが必要です。
≪2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました≫
この場合には、契約満了での退職とか、あるいは上記の①②のいずれかに該当されるのかどうかが不明ですが、
仮に、失業手当が受給できるとして回答させていただきますと、
離職票ー1、-2を持参されてハローワークで求職の手続きをします。
すると求職活動中で、働く意思があるのに無職である場合には失業手当の給付がなされます。
受給金額は、退職前6カ月の賃金合計÷180日で賃金の日額を出します。
その賃金日額の50%~80%の範囲で基本手当の日額が決まります。
それと年齢で給付日数が違いますが、大体90日くらいです。
なお失業手当は、求職中に3回以上の求職活動をされた実績を提示することで受給できます。
ハローワークで、相談をなされば詳しく教えてもらえます。
あるいは、②会社都合退職の場合には、退職前の1年間のうち賃金の基になった勤務日数が11日以上あった月が6カ月以上、あることが必要です。
≪2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました≫
この場合には、契約満了での退職とか、あるいは上記の①②のいずれかに該当されるのかどうかが不明ですが、
仮に、失業手当が受給できるとして回答させていただきますと、
離職票ー1、-2を持参されてハローワークで求職の手続きをします。
すると求職活動中で、働く意思があるのに無職である場合には失業手当の給付がなされます。
受給金額は、退職前6カ月の賃金合計÷180日で賃金の日額を出します。
その賃金日額の50%~80%の範囲で基本手当の日額が決まります。
それと年齢で給付日数が違いますが、大体90日くらいです。
なお失業手当は、求職中に3回以上の求職活動をされた実績を提示することで受給できます。
ハローワークで、相談をなされば詳しく教えてもらえます。
失業保険の申請できますか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
退職から1年で資格がなくなります。
資格がなくなると、手当の所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
退職が12月31日だとしても、待期の7日を引いて、残り期間は1ヶ月ですね。
「正当な理由のない自己都合」退職なら、3ヶ月の給付制限がつくから基本手当は出ませんね。
〉派遣で短期(1ヶ月半くらい)
この期間に雇用保険に加入していたなら、この退職を起算点にできますが、資格を満たすかどうかについては、詳しい期間や辞めた理由が書いてないので何とも。
資格がなくなると、手当の所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
退職が12月31日だとしても、待期の7日を引いて、残り期間は1ヶ月ですね。
「正当な理由のない自己都合」退職なら、3ヶ月の給付制限がつくから基本手当は出ませんね。
〉派遣で短期(1ヶ月半くらい)
この期間に雇用保険に加入していたなら、この退職を起算点にできますが、資格を満たすかどうかについては、詳しい期間や辞めた理由が書いてないので何とも。
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