本日付で解雇。雇用保険受給に関して、賃貸収入があっても大丈夫ですか?
今月突然退職勧奨を受け、本日付で退職します。
給料が2ヶ月遅配されており家計は火の車です。
退職については会社から、今回は会社都合にしてあげます。と言われました。
(あげます。というニュアンスには腹が立ちますが)

現在住宅ローンを抱えており(西東京方面に一戸建て)、この状態が続くとまもなく支払えなくなります。
失業保険だけでは払えません。ローン金額は月15万程です。ボーナス支払いはありません。
始めは売ろうかと考えましたが、今売っても持ち出しがあり、現実的ではありません。
都内港区にもう1件不動産を所有しています。(この不動産のローン支払いは終わっています)
駅徒歩5分程のマンションですが、環境が気に入らないので今後住む予定はありません。
離婚して母子家庭になっている従妹に固定資産税分(年間で60万程です)だけを負担してもらう約束で
貸しています。今回、会社を解雇されたので、従妹に出て行ってくれという気持ちはまったくありません。

現在住んでいる住宅を賃貸に出して、家賃15万~17万くらい。
自分たち家族は近くのアパートに引っ越そうかと考えています。
この場合、毎月家賃収入が発生します。(ローン返済に回しますが)
この状態で雇用保険は受給して問題ありませんか?

売るにしても、現時点では持ち出しになってしまう。
従妹に貸している不動産は、姪が大学に入学するか、高卒で就職するまでの期間としています。
その後は、この不動産を処分すると3千万くらいになると思うので、その後に現在住んでいる住宅ローンを
一括で返済しようと思っていました。


雇用保険について詳しい方からの回答をお願いします。
雇用保険の失業給付は、働く意思及び能力があるにもかかわらず仕事に就けない状態をいう・・との定義が「失業」ですから、あなたは現に退職勧奨で離職されているわけですから、再就職を目指すのでしたら当然、雇用保険法にのっとっての失業給付を受けることが出来ます。家賃収入は不動産収入でありますでしょうし、申告の義務もなく問題ありませんよ。通常の手続きをなさってください。。
失業保険についてお伺いします。
現在、海外出向中で給与は現地で頂いております。日本では雇用保険、厚生年金などの引き落としの為少し給与がありますが、雇用保険の掛け金は出向前の約1/4となっております。
このたび、帰任とともに会社を退職するのですが、総務部門に確認したところ、現在は雇用保険の掛け金が少ないので失業手当をもらえる金額も低いと言われました。雇用保険の掛け金が少ないのは、現地法人で給与をもらっているからだと説明されました。
会社の命令で出向したのに、日本での保障が少なくなるというのはおかしくないでしょうか?
知見のある方、ご教示お願いいたします。
支払われる給与のうち、

国内に勤務する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、

保険料や基本手当日額の算定の基礎となる賃金として取り扱われます

国内給与が少額の場合、国内給与を算定基礎に用いた場合、
帰国後6カ月以内に失業した場合には支給される失業給付が
低額となる場合があります。

海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については、実費弁償的なものとして、賃金とは認められていません。

保険料の算定となる賃金はなく、海外出向期間中のその者の保険料は支払う必要はありません。

雇用保険の金額は少額ですが・・・
海外出向中の現地法人の給与分は雇用保険に加入できないということです。
雇用保険について教えてください。
ファミレスで2年ほど働いていますが、今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになりました。
しかし、来年の3月一杯で辞めようと思っています。

おそらく失業保険はもらえないと思うので、雇用保険を中止したいのですが
会社に言えば中止にしてもらえるものでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。
2年も勤続しているのに「今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになった」という点が引っ掛かります。

雇用保険加入条件は週20時間の勤務時間があることですが、主様は最近になってその条件を満たすようになったということでしょうか?

そうではなく、以前から同じ条件で働いてきたのであれば、遡って雇用保険に加入する(加入日を遡及変更する)ことが可能です。

その手続きをすれば雇用保険加入期間が1年を超えますから、退職された時には失業保険を受給することができます。

【補足】
直近9ヶ月は条件を満たしているということですので、遡及加入できますね。
9ヶ月前に遡れば、今後3月まででちょうど1年となります。
それでいかがでしょうか?

週20時間を「超えたり超えなかったり」した月がある件について。。
雇用契約内容によります。
もともと週20時間以上の就労が契約であったのであれば当初から雇用保険加入義務があり、たまたま20時間を下回る月があったとしてもそのまま加入とすることができました。
こんにちは。先ほど15年間勤めていた会社を突然解雇されました。理由として、

1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)

2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)


などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが

解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから

何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか

分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど

これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
失業の給付金に関しては、他の方が回答しているので割愛します。
1・2・3共、解雇理由に当たらないでしょう。
1の理由ですが、未払い残業賃金の請求をするのは、労働の対価ですから当然の権利です。
会社の社風を乱したことになりません。
2の理由ですが、もし、あなたが労働基準監督署に法令違反を申告したとしても不利益な取り扱いはできません。
労働基準法104条2項では、使用者(社長などの雇い主)は、前項(法令違反)の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。
3ですが営業車が事故に遭うことはありますが、私の知る限り相手方の過失が重大であれば支払い義務はないと思います。
会社側から、うまく解雇されたように思えます。
離職票は、会社都合の解雇とされる事由になっているかどうか確認されたほうがいいでしょう。
裁判までしなくても三回の期日で審理し、その間に調停が試みられる労働審判をした場合、裁判官は質問文の解雇理由では、権利の濫用として解雇は無効と判断するでしょう。労働審判といっても強制執行も可能です。
営業車の修理代の支払い義務があるかどうかを含めて、できれば労働問題も扱う弁護士に相談してはいかがですか。
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