今3年勤めてた会社をやめたのですが、今まで国民保険親の扶養ではいっていて自分は無職者となっていいます。給料明細では所得税、雇用保険がひかれていました。こういう場合失業保険給付できるのでしょうか?
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
雇用保険に加入していたなら受給できますよ。
国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。
自己都合退職でしょうか?
であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。
3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。
ご参考までに。
国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。
自己都合退職でしょうか?
であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。
3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。
ご参考までに。
会社に天下りがきました。この天下りがあまりにも悪質で困っています。社内規則を自分達(事務所)の都合のいいように変えまくっている状態です。
社員全員が限界を感じてる状況です。
この天下りは、この会社に来る前に業保険を貰っていたらしく再就職手当金をも貰っていたことが発覚しました。前の職場を退職する時にはもう就職先が決まっていながらも失業保険、再就職手当金をも貰っていたなんて悪質で許せません。
ハローワークにこの事実を伝えれば罰金がくるとのことでしたが、金額的にいくらぐらい請求されるんでしょうか?あと罰金だけで刑事処罰はないのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。絶対に訴えてやろうと思います。
社員全員が限界を感じてる状況です。
この天下りは、この会社に来る前に業保険を貰っていたらしく再就職手当金をも貰っていたことが発覚しました。前の職場を退職する時にはもう就職先が決まっていながらも失業保険、再就職手当金をも貰っていたなんて悪質で許せません。
ハローワークにこの事実を伝えれば罰金がくるとのことでしたが、金額的にいくらぐらい請求されるんでしょうか?あと罰金だけで刑事処罰はないのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。絶対に訴えてやろうと思います。
天下りって事は元公務員のはずですよね。
失業保険は元々貰えませんけど。
それに「貰ってた」という情報はどこから出たんですか?
失業保険は元々貰えませんけど。
それに「貰ってた」という情報はどこから出たんですか?
自己都合で退職し、失業保険待機中なのですが、
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?
①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?
②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)
③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?
無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?
①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?
②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)
③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?
無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
あなたが失業の認定期間中に、労働により収入を得た場合は、自己の労働により収入を受けることになつた最初の失業認定日に職安に届け出ることになっています。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。
例
1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。
例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。
減るケ-スは上の計算で判断してください。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。
例
1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。
例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。
減るケ-スは上の計算で判断してください。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。
1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。
2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。
3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。
受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。
「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。
前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。
※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。
2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。
3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。
受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。
「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。
前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。
※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
年末調整について教えて下さい。
年末調整について
今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。
そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?
となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)
それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
年末調整について
今年4月に会社を退職(それまでは育児休暇を取得、諸事情により復帰せずに退職)し
その直後、私自身が病気になり国保に加入し今も国保加入中、国民年金もです。
そして、3か月待機期間を経て失業保険を受給中で旦那の扶養には入っていません。
そこで
旦那の年末調整についてですが
国民年金は証明書が送付されてきたので添付するのはわかりますが
国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
自分で勝手に今年支払った金額を記入するのでしょうか?
となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
(年末調整に必要だと知らなかったので領収書は保管してませんでした)
それと
今年私の給与所得はゼロですが、育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
〉国保は証明書添付が不必要とのことで、どうやって証明すればよいのでしょうか?
証明する必要がない、ということです。
〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?
〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。
ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
証明する必要がない、ということです。
〉となると今年5月、6月と納付書がなかったので7月から11月分の金額しかわかりません。
これは国民年金の話? 国民健康保険の話?
あなたの住んでいる市町村の国保では5月に支払いがあるんですか?(市町村のサイトを見てください)
加入したときに年額の通知は来なかったんですか?
〉育児休暇手当や退職金、失業保険は収入のうちに入るんでしょうか?
雇用保険からの「育児休業基本給付金」や基本手当は非課税です。
税金の計算では「収入」に数えません。
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を書いているのなら、その時点で課税関係は終了です。
ついで
〉3か月待機期間を経て失業保険を
→3ヶ月の給付制限を経て基本手当を
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