失業保険は3ヶ月間の試用期間の後
正社員になった場合
何ヶ月目から辞めた時に失業保険が出ますか?
正社員になった場合
何ヶ月目から辞めた時に失業保険が出ますか?
自己都合退職の場合には、退職前の2年間のうち11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることが必要になります。
会社都合の場合には、退職前の12「カ月間のうち11日以上勤務した月が6ヶ月以上あることが必要になります。
会社都合の場合には、退職前の12「カ月間のうち11日以上勤務した月が6ヶ月以上あることが必要になります。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
失業保険の手続きについて
8月16日?8月31日までどうしてもハローワークに出所できません。
(この日に説明会と初回認定日が掛かると困ります)
安全のため、9月に入ってから手続きをしたほうが良いでしょうか?
ちなみに6月末で会社都合で退職し、離職表は入手済みです。
ご回答よろしくお願い致します。
8月16日?8月31日までどうしてもハローワークに出所できません。
(この日に説明会と初回認定日が掛かると困ります)
安全のため、9月に入ってから手続きをしたほうが良いでしょうか?
ちなみに6月末で会社都合で退職し、離職表は入手済みです。
ご回答よろしくお願い致します。
給付日数が300日以上の給付対象者でなければ9月になってからの手続きでも何ら問題ないでしょう。
※認定日は特別な事情があれば変更可能です(傷病・親族の慶弔ごとなど)、説明会は事前に申し出れば理由に関係なく変更可能なハローワークが殆どです。
※認定日は特別な事情があれば変更可能です(傷病・親族の慶弔ごとなど)、説明会は事前に申し出れば理由に関係なく変更可能なハローワークが殆どです。
失業保険、何か月分もらえるのでしょうか?
今の所に勤務して通算で9年3か月になりますが、1年契約で1年ごとに毎年更新です。
3月末でいったん契約が切れて、4月1日から新たに雇用という関係です。
連続した契約ではないということにするため、毎年3月末に1週間休まされます。
(3/24頃で退職扱い)
しかし来月でもう更新されなくなり、本当に退職になるのですが、
失業保険がもらえる、雇用保険加入期間はこの場合1年未満になるのでしょうか?
1週間ほど切れて再度再加入しているので、9年とみなされるのでしょうか?
今の所に勤務して通算で9年3か月になりますが、1年契約で1年ごとに毎年更新です。
3月末でいったん契約が切れて、4月1日から新たに雇用という関係です。
連続した契約ではないということにするため、毎年3月末に1週間休まされます。
(3/24頃で退職扱い)
しかし来月でもう更新されなくなり、本当に退職になるのですが、
失業保険がもらえる、雇用保険加入期間はこの場合1年未満になるのでしょうか?
1週間ほど切れて再度再加入しているので、9年とみなされるのでしょうか?
そもそも「何か月分」ではなく「(最大)何日分」ですが。
所定給付日数の基礎になる算定基礎期間の計算では、加入していた期間を通算しての計算になります。
しかし、加入が「4月1日~3/24ごろ」ということは満1年に足りませんので、「11ヶ月」にしかなりません(だから「9年3か月」という説明なのでしょうか?)。
本来なら、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入は継続されるケースなのですが。
所定給付日数の基礎になる算定基礎期間の計算では、加入していた期間を通算しての計算になります。
しかし、加入が「4月1日~3/24ごろ」ということは満1年に足りませんので、「11ヶ月」にしかなりません(だから「9年3か月」という説明なのでしょうか?)。
本来なら、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入は継続されるケースなのですが。
失業保険の質問です
会社都合で給付を受けていたのですが、まもなく90日の給付が終わります
面接は受けていません
ハローワークのはんこは回数を満たしています
給付の延長の可能性は低いでしょうか?
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
会社都合で給付を受けていたのですが、まもなく90日の給付が終わります
面接は受けていません
ハローワークのはんこは回数を満たしています
給付の延長の可能性は低いでしょうか?
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
経験者です。
規定数の会社へ面接の応募
2回以上をクリアーしていれば問題ありません。
ただ、認定日に来なかったり、
給付がストップされた事がありましたら
本人の就職する気がないと思われてしまい
延長は出来ないです。
普通にしていれば90日が終了しても
60日の延長になります。
それ以降の延長はありません。
最後の認定日に、これで終了ですと言われます。
規定数の会社へ面接の応募
2回以上をクリアーしていれば問題ありません。
ただ、認定日に来なかったり、
給付がストップされた事がありましたら
本人の就職する気がないと思われてしまい
延長は出来ないです。
普通にしていれば90日が終了しても
60日の延長になります。
それ以降の延長はありません。
最後の認定日に、これで終了ですと言われます。
アルバイト8年で社会保険に入っていて今月でお店が閉店になり有給が溜まっていたので使うのですが、ハロワで失業保険の申請もしたい場合は有給がある日でも失業保険は貰えますか?
退職前であれば、失業保険が支給されることは有りませんが、
有給を取得すれば、1日分の給与はもらえますので それで我慢してくださいね。
有給を取得すれば、1日分の給与はもらえますので それで我慢してくださいね。
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