閲覧ありがとうございます。失業保険の事なのですが、今月自己退社で会社を辞めて、現在給付認証待ちです。
ハローワークで、勿論求職するつもりですが、年齢がいっているので簡単には見付からないと思います。生活があるのでその間アルバイト叉は日雇いのような仕事をするのはダメなんでしょうか?
皆さんの知恵をかして下さい。
給付認証待ちというのは給付制限期間の3ヶ月ということでしょうか。
それならアルバイトなどは出来ますよ。参考までに規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
失業保険、申請すべきかについて。

前回、失業保険の件で質問をし、ご丁寧にご回答いただきましたのに、期限切れに気づかずBAをお選びできずに申し訳ありませんでした。

ハローワークや年
金事務所に問い合わせをしましたところ、3ヶ月の制限無く、7日の待機のみで受給できることがわかりました。

日額?3600円以上になるので、扶養からは外れなければいけないようでした。90日間です。

基本の額のような金額?は、まだ確定額ではありませんが、4800円前後になるだろうとのことでした。

しかし、私が扶養を外れ失業保険受給によって、主人の給料から、扶養手当てが2万引かれ、所得税も上がりますと言われました。

国民年金15250円程度だったかとおもいますが、それに加えて国民健康保険がいくらになるかはまだ、わかりません。

一応、住む市での目安を、よくわかりませんでしたが一応25年の源泉徴収票を見ながら算定してみたところ、7500円程度、とは出ました。

今から申請して、11月中旬から受給した場合、国民年金、国民健康保険、家族手当て減額分や所得税などを考えると、

申請することが良いのかわからなくなってしまいます。

そして現在、鬱病等の為、精神科に通院している状況で、

手続きの順序や、申請によって損になる面得になる面、いろいろ、答えが見えないと不安でたまらなくなり、体のスイッチが切れたようになってしまいます。

家計の状況的には、すぐにでも働かなければいけないので、鬱病でも求職はしないと生活ができなくなりますので、もちろんその為の失業保険です。

すでに数件、パートが決まらず、焦りから不安感も増しています。

失業保険受給への順序、プラス面が、もう少し明確になれば…もう少し穏やかに求職期間を過ごせるかもしれないという思いがすごくあります。

勝手な理由ばかりですが、私の場合、失業保険を受給することでの金銭的な差は、どうなのでしょうか。。

順序はいろいろ調べてあるつもりですが、なにかアドバイス等ありましたら、いただけると幸いです。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給できる額が、4,800円×90日で432,000円。

受給中、国民健康保険と国民年金の保険料で(15,250円+7,500円)×3=68,250円払う。

旦那さんの給与には扶養手当2万円がのっていて、その支給条件が奥さんが社会保険の扶養になっていることなら、受給中は旦那さんの扶養手当が無くなる。 -2万円×3=-3万円。

432,000円-68,250円-30,000円=333,750円。

雇用保険の基本手当を受給すれば、国民健康保険料と国民年金保険料を払い、旦那さんの扶養手当分給与が少なくなっても、手元に333,750円残ります。

タイミングが悪くて4ヶ月で計算しても、保険料91,000円、扶養手当8万円で、手元に261,000円は残ることになります。

失業給付は非課税で、あなたの所得にはカウントしませんから、旦那さんの税金には影響しません。
サラリーマンを10年勤めて自営業をはじめました。
しかし経営がうまくいかず1年で廃業するとします、その後失業保険の給付を申請できるのでしょうか?
失業給付は給付制限や給付期間を含めて退職日から1年以内ですので1年後では受ける資格は喪失しています。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
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