失業保険・社会保険について

4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。

ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように

>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと

と言うように収入に条件が設定されているのです。

>自営業をしている父

ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?

>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?

父親は自営業ではなく勤め人ですか?
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。

>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?

その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。

早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。

この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。

法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。

とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。

○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?

はい。そのとおりです。

> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?

訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)

>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?

ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。

>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?

これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。

>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。

契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。

公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。

しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。

とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。

あまりお役に立てずに、申し訳ありません。

○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。

明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。

次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。

最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
失業保険を貰いながら他の仕事はできますか?
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
正しく申告しないと3倍返しなので、きちんと、申告してください。

ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。

【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円

バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給

バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。

就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。

下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある

2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
失業保険について質問です。入社して3ヶ月で自己都合で退社した場合は失業保険はもらえるんですか?
以前に会社都合で辞めさせられた時は失業保険あたったので。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あることが失業給付の受給要件です。直近の事業所を退職した以前に勤務していた事業所がある場合はそれらを合算することはできます。
雇用保険についてわからない無知な私に教えて頂きたいです。

私は今年の6月30日に10ヵ月間パートで勤めていた会社を自己都合にて退職いたしました。
その間10ヵ月雇用保険をかけてもらっていました。

退職時、雇用保険の書類を会社からもらうらしいことを人から聞いたので、頂けるよう会社にお願いした所『雇用保険保険者資格喪失確認通知書』なるものを渡されました。
離職表なるものは頂けませんでした。

失業保険は自己都合による退職では2年以内に12ヵ月以上雇用保険をかけていないと受け取れないということは調べて知っていたのですが、私が失業保険をもらうには最低あと2ヵ月は雇用保険をかけてくれる会社で働かないといけませんよね?

そこで質問です。

1、新しく雇用保険をかけてもらえる会社で働いた場合、前の会社から離職表をもらっていないといけませんか?
また、トータルで雇用保険加入期間が12ヵ月以上になった後、ハローワークに行った時、2つの会社分の離職表が必要ということなのでしょうか?
(つまり、前の会社の離職表は何をするにしても絶対に必要なのかが知りたいです)

2、どうしても前の会社から離職表をもらう必要がある場合、やめてからどのくらいたってももらえるものなのですか?

あまりにも無知な質問で申し訳ありません(-_-;)
どうかお知恵を拝借させて下さいm(__)m
1 もし1年以内に再就職して雇用保険に加入して12か月に満たなくてやめた場合は前職での離職票が必ず必要になります。
新しい会社で条件を満たせば必要なくなりますが。そうでないなら両方の会社での離職票をもってハロワで手続きをします。

2 どのくらいたっていても基本的には発行義務があるのですが、給与台帳などの保存義務が5年ですからそれ以降は無理になるかのうせいがあります。また、実際には2年しか遡及はできないのが原則なので2年ぐらいが目安だと思ってください。

それから・・・離職票はたとえ受給資格が無くても本人が請求すれば作製するのが義務です。逆に言えば資格を満たしていても本人から請求がないと作成しなくてもいいという事もいえます。必ず会社に”離職票がいる”と言ってください。
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