失業中の確定申告
現在失業中で失業保険を貰ってます。
今年中の就職は無理そうなので、来年に確定申告をする予定です。
前の会社に源泉徴収票の発行を頼もうと思いのですが、来年の3月まで
給料の未払い分と退職金を分割で支払ってもらってます。今月末にもその分が入るので
請求は来年の方がよいのでしょうか?
また、国民保険の支払いを世帯主の口座から支払ってますが、町の役場で証明みたいなものは発行してもらえますか?
初めての確定申告になるので色々と不安でよろくしお願いします。
ginnosakura0727さん1
源泉徴収票は12月給与支払いまでに対してですから
来年になってからでも確定申告には間に合います。
国民健康保険は証明書は不要ですよ。
その金額のみ記載すると良いですね。
国民年金はその控除証明書があなた宛てに送付されて来ますから、それを添付します。
確定申告は、源泉徴収票を添付して、必要事項を確定申告書に記載して
翌年の確定申告期間中の2月16日~3月15日迄に
税務署に行って提出します。
税務署に行くと、職員が不明点は説明してくれますし、記載事項も教えてもらえますよ。
失業保険の給付金と退職金は確定申告には関係ありません。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。

最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。

というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・


ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??

それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?


正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。

4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?


すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金の受給中にバイトをすると受給要件を満たさなくなりますから支給はなくなります
雇用保険の延長期間中にバイトをすれば延長理由がなくなりますから延長は取り消されます
取り消されてもバイトをしていれば就労とみなされ受給資格はなくなります
つまり、傷病手当金を受けている間と雇用保険を延長している間はバイトをしていると損をするということです
失業保険について
会社の事務員をしております。

先日、社員の方が結婚されて、奥様を扶養(社会保険)に入れたいと申し出がありました。

奥様は結婚の為、県外から引越しされてきました。
お勤めの会社は通勤が困難なので退職をされ(8/10)、こちらで仕事を探しているそうです。

失業保険についてですが、こういった理由の場合は、3ヶ月待たずに、
すぐに支給されるのでしょうか?
まだ手続きはしていないそうです。

一般的に3ヶ月後に支給されるのなら、
受給開始まで扶養に入れるのはわかるのですが、
すぐに?支給の場合も受給開始まで(何日か)扶養に入れますか?
国保に入らないといけないでしょうか?

無知の私にご教授お願い致します。
基本的に、結婚による住所変更に伴う通勤困難での退職の場合には
特定理由離職者となりますので、支給制限は起きません。

また、基本手当(失業手当とよく呼ばれる雇用保険の給付です)は3612円以上1日に支給されている場合には問答無用で協会けんぽによる社会保険の扶養者となることはできません(受給日数がいくら少なくても。年間130万に満たない収入だとしても130万円÷360日=3611.11・・・円により、機械的に年間130万以上の収入を得ていると判定されます)。
つまり、国民健康保険に加入することになります。
失業保険について
現在妊娠6か月、4月出産。アルバイトで就業中、5月頭入社、12月20日退社予定の婚約者についての質問です。

彼女は現在国民健康保険加入で雇用保険などには入ってません。
もうすぐ仕事を辞めるのですが、出産後落ち着いたらまた違う場所で働く予定です。

その求職の際に失業保険の給付を頂けたら生活の足しになるので、今働いてる会社に遡って雇用保険の加入を依頼しました。
雇用保険加入の条件は満たしているので、社長の許可は出たみたいなんですが、雇用保険のみは無理だからと
社会保険分も遡らないといけないみたいです。
その場合、5月から現在の分約12万円の支払いをしないといけないらしく、正直厳しいです。

職をどうせ辞めてしまうので、社会保険にいまさら加入しても出産手当金や育児休業はもちろんもらえませんし、かといって
加入を断れば、雇用保険にもはいれないので、出産後の求職時に失業給付金はもらえないですし。。。



①雇用保険のみの加入は難しいのでしょうか?

②もし無理な場合、12万円を払ってでも出産後の求職活動に備えたほうがいいでしょうか?職がすぐに見つからない場合言い方悪いですけど元とれますかね・・・?

③もし他に最適な案があればご教示いただきたいです。


いろいろと調べましたが、私の現在の理解が相違してた場合指摘して頂きたいです。お願いします。
社会保険とは健康保険(国民健康保険含む)と厚生年金保険(国民年金含む)であり、雇用保険と労災保険は労働保険の範疇になります。
健康保険と厚生年金保険はセットになっていて片方というわけには行きませんが、雇用保険は単独でも加入は可能です。
(労災保険は会社だけで入るもので社員は関係ありません)
推測ですが社長が雇用保険だけというわけにはいかないといっているのは本来はみんな加入しなければならないところを雇用保険だけというわけには行かないという意味かと思われます。
国民健康保険に加入しているのならとりあえず病気になった時の心配はないですね。
とりあえず会社やハローワークに確認された方がいいと思います。

補足
>事業主は労働保険料を納付してなかったってことですよね?
この文章が気にになるのですが、会社は雇用保険料を給与から引いていながら加入していなかったのなら問題です。
そうであれば即、会社に話して過去に保険料を支払ってもらって遡って加入してもらってください。あなたの方には負担分はありません。
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