私は女ですが、3月に結婚しますが、6ヵ月後に失業保険を受け取ってから旦那の

扶養に入ったほうが得か、失業保険受け取らずに結婚後すぐに扶養に入ったほうが

得なのか教えてください。
国民健康保険+国民年金の金額より失業保険の給付の方が多いようであれば失業保険の給付後に健康保険の被扶養者になったほうがお得かと思います。

基本手当で日額3561円以上は健康保険の被扶養者にはなれません。
結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業手当は所得税の対象ではありません。つまり非課税です。
失業手当を日額3562円以上もらっている間は、健康保険の被扶養者になれません。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
関連する情報

一覧

ホーム