雇用保険被保険者証について教えて下さい。

出産を機に退職し、失業保険の受給延長をしています。

子供も1歳3ケ月になり、仕事を始めたいので、失業給付金を受けたいのですが、必要書類の中に
「雇用保険被保険者証」
と記載されてるんですが、どこを探しても見つかりません。
雇用保険被保険者証は必ず無いと駄目ですか?
いらないと思います。
ハローワークで、どうしても必要だと言われたならば、再発行してもらってください。
失業保険、教えて下さい!!

10月末で7年勤めた会社を退社しました。
退職理由は結婚に伴い、勤務が難しくなったためです。(勤務時間、休日条件が主な理由です)


入籍が今月末の予定なので、籍はまだ変わっていません。
この場合、

①手続きは入籍後の方が良いのでしょうか?

②入籍後、扶養に入るか入らないかで受給条件は変わりますか?

③もし扶養に入る場合は受給後に入るべきですか?



無知ですみませんが、回答お願い致します。
まずはご入籍おめでとうございます^^

①の場合はどちらでも失業保険給付金の受給に
特に影響はありません。姓の変更時に必要となる変更届を
提出すれば大丈夫です。

②と③の場合ですが・・・。
扶養には「健康保険上」の扶養と「税法上」の扶養があるのは
ご存知ですよね?
税法上の扶養は、1月~12月の1年間の年収を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税(収入としない)扱いですので
質問者さんの収入が103万円以下であれば、所得税上、扶養に
入る事は可能です。

健康保険上ではケースにより様々であり一概には言えません。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば
健康保険上の扶養に入れると言う基準があります。
(こちらは失業給付金も収入として扱われますのでご注意を!)
また、健康保険組合によって独自の規定を設けている場合も
ありますので事前に確認されることをお勧め致します。

原則的に失業保険受給出来るが、健康保険を扶養で
入る事は健康保険組合が×だと言っているのです。

詳しくは管轄のハローワーク等で確認されて下さい^^
会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。

3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。


その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。

また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。

これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。

(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)

職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。

なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。

(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
失業保険て
バイトでも
みずから辞めても
しかも

3ヶ月とか待たなくても
貰えると聞いたのですが
本当でしょうか?

回答よろしくお願いしますm(__)m
「雇用保険」に加入していましたか?

雇用主さんが加入手続きしていてくれて
6ヶ月以上
雇用保険料を納めていていることが
最低条件です

いただいていたお給料明細から
毎月
「雇用保険料」差し引かれていましたか?
納めていない保険からお金はもらえないですよ?
何より
「雇用保険の加入者証」持っていますか?

たとえば
バイトで働いているよりも
前に働いていた会社に長くいて
雇用保険に入っていたとして
その会社を辞めて
まだ雇用保険の支給対象期限の中で
「バイトをして」
やめた場合には
すぐもらえるとか・・
いろいろ条件があると思いますよ
本年度4月末で退社し(収入103万円以下)、5月から10月まで国民年金、国民保険に加入しました。
失業保険が切れると同時に主人の扶養に入りました。
この場合、主人の会社での年末調整に何が必要となりますか?
扶養控除等(異動)申告書は、配偶者欄に記入し所得見込みは退職時に受け取った源泉徴収票の収入から65万円を引いた金額(収入-65万円=所得)をご記入下さい。これで配偶者控除が受けられます。

国民年金保険料と国民年金保険料はご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申請書の社会保険料欄に一段づつ記入してください。なお、国民年金保険料は控除証明書が送付されているはずですから必ず貼付して提出下さい。

*国民健康保険料は納付したことを確認することが一般的ですが、控除証明者は送られてきませんので、納付したことを証明できるもの(検印された納付書など)を用意されておくことも大切です。

その他、生命保険料などもあれば同様にして記載し計算して下さい。なお、これも送られてきた控除証明者の貼付は必須う条件ですので忘れずに。

概ね、こんなところでしょうか・・・

序に・・・・
4月退職で収入状況から4月までに源泉徴収された所得税があるはずですが、確定申告(2月16日から受付)をすれば全額還付されますので是非確定申告してください。必要書類は申告書と退職時の源泉徴収票だけで足ります。おっと、還付されるために個人の口座と認印も忘れずに・・・これだけで良しです。
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