失業保険っていくら貰えるんですか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
基本給は安く、手当てなどで少し上乗せされ手取り14万です。
いくら貰えますか?
あと11月末に出産を控えていますが、いつまで貰えますか?
辞める前の6か月分の賃金、手取りではなく総支給額の平均の6割から8割程度です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
厳密には離職票を見ないとわかりませんし、年齢などでも違ってきます。
いつまでというのは、雇用保険の加入期間やあなたの年齢、辞める理由によります。
また、出産予定で辞めて再就職するつもりが無いなら、受給はできません。
あくまで再就職活動を援助するためのものです。
ただし、出産が理由であれば受給資格を延長することはできますので、離職票と母子手帳などを持参して手続きをすれば最長で4年まで(ただし受給期間も含むので気を付けてください)、延長することが可能です。
出産後再度働きたいと思った時に手続きに言ってください。
補足について:受給期間とは実際に就職活動を行って給付を受ける期間です。
つまり、最長で4年ですが、仮に90日受給期間があるとしたらそれもその4年に含まれますので、お子さんが3歳になるころには手続きをしないと、満額もらえないケースも出てくるという事です。
夫の扶養から外れる手続きについて
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
→必要です。収入を証明する為の書類として必要です。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
→必要です。収入を証明する為の書類として必要です。
失業保険の基礎日数について
賃金支払対象期間 基礎日数 賃金支払基礎日数
11/24~11/30 7日
12/1~12/31 31日 18日
1/1~1/31 31日 31日
2/1~2/28 28日 31日
3/1~3/31 31日 28日
4/1~4/30 30日 31日
5/1~5/11 11日 30日
このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月と
みなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
賃金支払対象期間 基礎日数 賃金支払基礎日数
11/24~11/30 7日
12/1~12/31 31日 18日
1/1~1/31 31日 31日
2/1~2/28 28日 31日
3/1~3/31 31日 28日
4/1~4/30 30日 31日
5/1~5/11 11日 30日
このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月と
みなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
>このような場合雇用保険をかけた日数は6ヶ月とみなされるのか5.5ヶ月とみなされるのか教えて下さい。(ちなみに月給制です)
たぶん 5.5ヶ月ですね。(もしかすると 5ヶ月かも)
つまり、この被保険者期間だけでは会社都合による離職であっても失業
給付の対象とはなりません。
雇用保険の被保険者期間の算定に際しては 給与の締め日とは関係
なく退職日(離職日)から遡って月数を数えます。
↓
4/12-5/11、3/12-4/11、2/12-3/11、1/12-2/11、12/12-1/11、
11/24-12/11
最後の 11/24-12/11 の期間は1ヶ月を満たしていませんが15日以上
(18日間)ありますから その間の賃金支払基礎日数が11日以上あれば
0.5ヶ月として計算されます。(雇用保険法 第14条)
*記載の情報では 11日以上あるかどうかが判断できません。
雇用保険の被保険者期間は、まるまる1ヶ月の加入期間があってその
うち11日以上の賃金支払基礎日数があれば1ヶ月の被保険者期間と
して算定されるもので、11日以上の賃金支払基礎日数だけで1ヶ月と
扱われるものではありません。上記のように 0.5ヶ月、あるいは 0ヶ月と
されることがあり得ます。
誤った解釈をされることが多いのでご注意ください。
たぶん 5.5ヶ月ですね。(もしかすると 5ヶ月かも)
つまり、この被保険者期間だけでは会社都合による離職であっても失業
給付の対象とはなりません。
雇用保険の被保険者期間の算定に際しては 給与の締め日とは関係
なく退職日(離職日)から遡って月数を数えます。
↓
4/12-5/11、3/12-4/11、2/12-3/11、1/12-2/11、12/12-1/11、
11/24-12/11
最後の 11/24-12/11 の期間は1ヶ月を満たしていませんが15日以上
(18日間)ありますから その間の賃金支払基礎日数が11日以上あれば
0.5ヶ月として計算されます。(雇用保険法 第14条)
*記載の情報では 11日以上あるかどうかが判断できません。
雇用保険の被保険者期間は、まるまる1ヶ月の加入期間があってその
うち11日以上の賃金支払基礎日数があれば1ヶ月の被保険者期間と
して算定されるもので、11日以上の賃金支払基礎日数だけで1ヶ月と
扱われるものではありません。上記のように 0.5ヶ月、あるいは 0ヶ月と
されることがあり得ます。
誤った解釈をされることが多いのでご注意ください。
雇用保険(失業保険について)
会社1(2年間在籍・会社都合退職)
↓
失業保険の手続きを行う事は無く、
会社2に就職できたが、1ヵ月で自己都合退職しました。
この場合、雇用保険は「会社都合退職」「自己都合退職」の
どちらが適用されるのでしょうか。
先週月曜に退職届を提出したので、
現在は離職票が送られてくるのを待っている状態です。
知人からは会社2(自己都合退職)には6ヶ月も勤めていないから、
雇用保険の効力は無く、会社1の退職理由の会社都合退職が適用される、と聞きました。
実際はどうなのでしょうか。宜しくお願いします。
会社1(2年間在籍・会社都合退職)
↓
失業保険の手続きを行う事は無く、
会社2に就職できたが、1ヵ月で自己都合退職しました。
この場合、雇用保険は「会社都合退職」「自己都合退職」の
どちらが適用されるのでしょうか。
先週月曜に退職届を提出したので、
現在は離職票が送られてくるのを待っている状態です。
知人からは会社2(自己都合退職)には6ヶ月も勤めていないから、
雇用保険の効力は無く、会社1の退職理由の会社都合退職が適用される、と聞きました。
実際はどうなのでしょうか。宜しくお願いします。
①受給資格に必要な期間 会社1+会社2
会社1では雇用保険に加入していたんですよね?
自己都合退職の場合は、会社2の退職より遡り2年間中、1年間の雇用保険加入期間が必要です。
また、その1年(12ケ月分)は、月11日以上の出勤している月が有効となります。
②離職理由 会社2(雇用保険に加入していた場合)
となりますので、①と②は必ずしも = になる分けではないのです。
会社1では雇用保険に加入していたんですよね?
自己都合退職の場合は、会社2の退職より遡り2年間中、1年間の雇用保険加入期間が必要です。
また、その1年(12ケ月分)は、月11日以上の出勤している月が有効となります。
②離職理由 会社2(雇用保険に加入していた場合)
となりますので、①と②は必ずしも = になる分けではないのです。
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