3月で工場が閉鎖になりました。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?

会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。

長くなりましたが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格について

①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること

②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること

が基本となります

★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。

ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
退職時に会社に離職票をお願いしましたか?
前々職の8月に辞めた会社の離職票はありますか?
両方の離職票が無ければ雇用保険の受給が出来ません。

離職直前まで45時間を超える残業が3ヶ月続いていれば、特定受給資格者として認定され、3ヶ月の給付制限は付きません。(但し、それを証明するタイムカード等の写しが必要になります)
他には怪我による退職の場合は、医師の診断書等があれば、特定理由離職者として認定されれば3ヶ月の給付制限は付きません。

詳しくはハローワークへ相談に行った方がいいですよ、ハローワークで今までの就労状態等をすべて話してみることです。
失業保険期間中のアルバイトについて
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。

そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。

・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?

・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?

・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?

・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?

以上、多数になりますがよろしくお願いします。
>・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?

そういうことです。

>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?

「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。

>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?

週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。

>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?

原則として自己申告です。

guitarbaka2006さん
失業保険について。退職と同時に結婚しました。他県に引っ越す為に、待機期間がなくすぐに受給出来ると思います。旦那が組合に加入してます。基本的に受給期間は扶養には入れないですよね?
組合というのは、健康保険組合ですよね?
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。

ご自分で国民健康保険に加入ですね。

補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。

また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。

ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
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