失業保険を受けていて認定日の二日前に働き始めたら
現在、失業保険を受けていて次の認定日が14日なのですが採用が決まり、いつにしたいか聞かれたので12日に働き始めに決まりました。ですが認定日を終えた直後から働き始めた方が失業保険を多くもらえるのでしょうか?よくわからないのでよろしくお願いします。
…ということでなく、認定日より早く就業開始になる場合は、「就業直前の日を臨時の最終認定日にできる」ことになっています。

お手当をいただけるのは、認定日がいつかに関係なく「就業初日の前日まで」です。なので、先方から就業初日を指定された場合、次回認定日を無視してハローワークに出かけなければならない場合が出てきます。それがまさに質問者さんの場合なんです・・・

※単純に損得勘定だけ考えれば、1日当たりの日当額が失業のお手当を上回るのなら、いち早く就業することが得になる話です

…ご健闘を★
一人暮らしをするにあたって税金や年金などについての質問です。
私はいま実家暮らしの24歳です。
2月に職場がなくなるので三月から失業保険を頂きながら引っ越しをし(実家は田舎なので働き
場所がない為)働き先を探すつもりです。
アルバイトですが働き先の候補があり月14~15万くらい頂ける仕事中につこうと思います。
その際年収が180万くらいになるのは分かるのですが、今まで130万以下で働いていたのでどれくらい税金や年金がかかるか分かりません。

もし詳しく分かるサイトなどがありましたら教えてほしいです。
まず、会社の方で、年金保険、住民税など切り替えをしてくれますか?
もし、してくれなければ自分で役所に行きて続きをしなくてはなりまん。
会社の方でちゃんと確認してください。

年金については、国民年金機構のホームページをみれば、いくらぐらい支払うか記載されていますので参考にしたほうがいいと思います。
もし、わからないことがあれば、そこに連絡先もあるので質問等を受けてくれるでしょう。

税金は、市町村により金額が異なってくるのでいくらくらいとは言えません。
でも、支払う税金は、住民税、国民健康保険になります。
車も所有していれば、車の税金もかかります。

住民税は前年度の給料の所得から割り出されるので、金額はこちらでは不明です。
自動的に役所から納付書が送られてきますので、指定金融機関などで支払うことになります。

国民健康保険も同じです。
期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。

その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。

正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。

このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
失業保険→基本手当

前回の離職時に手続きしていませんから、今回の離職以外にありません。

〉失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ひょっして、あなたは受給条件を調べないまま質問しているのかしら?(それはいい加減に過ぎる)

あなたの書いたことだけでは判断できません。

受給の条件は「離職の前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金基礎日数が11日以上あった月が12ヶ月以上ある」です。
この場合の「月」は、離職の日から逆算します。

2年の中に入るのなら、どこに勤めていたのか、連続しているかどうかは関係ありません。
※最後に勤めていたところの加入期間ではありません。

結婚に伴い転居し、通勤に片道2時間以上かかるのなら、別の基準になりますが。
失業保険給付待・待機期間3ヶ月のアルバイトに関して
規定時間を超えない中でアルバイトをしても良いと聞きましたが、このような状況に置かれている皆さんはどのようなアルバイトの仕方をしているのでしょうか。
週20時間未満であれば自由にバイトはできます。
日当の金額は関係なくです。
ただし、給付制限期間(待機期間じゃない)3ヶ月が終わればハローワークに申告することが必要だと思います。
補足:
ですから待機期間ではないと申し上げていますよね。
待機期間(正しくは待期期間という)はハローワークに雇用保険の受給申請をして7日間ことです。その期間はバイトなどはできませんよ。
やれば受給開始が遅れます。
それは給付制限期間の3ヶ月の期間内でのバイトのことをおっしゃっているのですよね。
バイトで雇用保険加入ならバイトじゃなくて一旦就職したことになりますよ。
雇用保険の加入条件は週20時間以上で31日以上の雇用の場合になります。
そうであれば会社が手続きして加入になります。
そのバイトの期間は受給資格を一旦返上して、バイトが終わればまた元の受給資格者に戻る手続きをすることになります。
現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
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