退職。 失業。保険。
20代後半。
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します。
その後の、年金、保険、住民税等についてお尋ねします。
①年金は無職中とめれますか?相談は市役所?
②健康保険は任意継続だと24000円です。国民~だとどちらが安いですか?ちなみに保険は強制加入ですか?とめられませんか? 国民~で滞納した場合は後納ですか?その後の就職に不利になりますか?相談は市役所?
③税金は前年度分を支払う形なので、一年間ははらわなければなりませんがその後はゼロでいいですか?最後の一年分は就職が決まってからということには出来ないのでしょうか?相談は市役所?
④失業保険は今までの額面?手取り?どちらにたいするどのくらいの割合で支給されますか?
⑤確定申告は今後しないといけないのですか?
上記の支出ばかりで収入がなければ還付されますか?
上記の支出をできるだけ押さえたいのですがどうしたらいいですか?
20代後半。
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します。
その後の、年金、保険、住民税等についてお尋ねします。
①年金は無職中とめれますか?相談は市役所?
②健康保険は任意継続だと24000円です。国民~だとどちらが安いですか?ちなみに保険は強制加入ですか?とめられませんか? 国民~で滞納した場合は後納ですか?その後の就職に不利になりますか?相談は市役所?
③税金は前年度分を支払う形なので、一年間ははらわなければなりませんがその後はゼロでいいですか?最後の一年分は就職が決まってからということには出来ないのでしょうか?相談は市役所?
④失業保険は今までの額面?手取り?どちらにたいするどのくらいの割合で支給されますか?
⑤確定申告は今後しないといけないのですか?
上記の支出ばかりで収入がなければ還付されますか?
上記の支出をできるだけ押さえたいのですがどうしたらいいですか?
1国民年金保険の被保険者となるので、前年の所得で算定しますから、
今後無収入が常態なら免除措置が申請出来ます。
今年は181.200、来年は申請で半額納付。
ハローワークで失業証明書を貰って、市区役所の国民年金窓口に行くと良いでしょう。
2国民健康保険料は、前年の所得から算出して今年は4月から125.800、来年は58.500。
市区役所で国民健康保険料を確認すると良いでしょうね。
3所得税は来年の確定申告時に課税0になり源泉徴収済みの所得税は還付されます。
その後は103万以下なら非課税となりますね。
住民税は平成21年の1年間の所得から算出して今年6月に182.600、来年は3.600。
その後は収入が97万以下なら非課税となりますね。
税金の免除は生活保護法による生活扶助を受けている人か
障害者寡婦寡夫で所得が125万以下である人しかされませんでしょうね。
先ず一般の人は無理でしょうね。
4失業保険の給付金は今までの額面で6ケ月の平均賃金日額の50%~80%ですが、
基本手当日額は雇用保険法により上限額が決まっていて現在は6.290です。
その額で日数を掛けて失業保険が給付されます。
5所得税の確定申告は収入が103万を超えると必要になり課税されます。
それ以下なら非課税になりますから申告しなくても良いでしょうね。
住民税は97万以下なら非課税になります。
ちなみにあなたは平成22年分の確定申告は来年2月16日から3月15日迄に行なう必要があります。
源泉徴収票と国民年金納付証明書、国民健康保険納付証明書と振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告する必要がありますでしょうね。
今年の1月~4月の4ケ月の収入に対して源泉徴収票に記載してある源泉徴収済みの源泉徴収税額が
そっくり全額還付されるでしょう。
免除を考えるよりも、ハローワークに足繁く通って、就職先を見つけることが一番の最良の方策と思いますが。
人生の最高時期に無職では後で後悔するかもしれませんよ。覆水盆に返らずと言いますものね。
今後無収入が常態なら免除措置が申請出来ます。
今年は181.200、来年は申請で半額納付。
ハローワークで失業証明書を貰って、市区役所の国民年金窓口に行くと良いでしょう。
2国民健康保険料は、前年の所得から算出して今年は4月から125.800、来年は58.500。
市区役所で国民健康保険料を確認すると良いでしょうね。
3所得税は来年の確定申告時に課税0になり源泉徴収済みの所得税は還付されます。
その後は103万以下なら非課税となりますね。
住民税は平成21年の1年間の所得から算出して今年6月に182.600、来年は3.600。
その後は収入が97万以下なら非課税となりますね。
税金の免除は生活保護法による生活扶助を受けている人か
障害者寡婦寡夫で所得が125万以下である人しかされませんでしょうね。
先ず一般の人は無理でしょうね。
4失業保険の給付金は今までの額面で6ケ月の平均賃金日額の50%~80%ですが、
基本手当日額は雇用保険法により上限額が決まっていて現在は6.290です。
その額で日数を掛けて失業保険が給付されます。
5所得税の確定申告は収入が103万を超えると必要になり課税されます。
それ以下なら非課税になりますから申告しなくても良いでしょうね。
住民税は97万以下なら非課税になります。
ちなみにあなたは平成22年分の確定申告は来年2月16日から3月15日迄に行なう必要があります。
源泉徴収票と国民年金納付証明書、国民健康保険納付証明書と振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告する必要がありますでしょうね。
今年の1月~4月の4ケ月の収入に対して源泉徴収票に記載してある源泉徴収済みの源泉徴収税額が
そっくり全額還付されるでしょう。
免除を考えるよりも、ハローワークに足繁く通って、就職先を見つけることが一番の最良の方策と思いますが。
人生の最高時期に無職では後で後悔するかもしれませんよ。覆水盆に返らずと言いますものね。
現在、失業保険をもらっているのですが
ハローワークで震災による失業保険の給付延長の話をされた際に
住所を聞かれ、引っ越しをしたことを言っていなかったので
○○市ですと答えたところ
○○市は管轄が違うハローワークだと言われ次の認定日は○○市の管轄のハローワークに行ってくださいと言われました。
距離的にも交通費も今までのハローワークの方が良かったのですが
やはり管轄のハローワークに行かないとダメなのでしょうか?
紹介状を貰うときも管轄のハローワークでないと貰えないなどあるのでしょうか?
長くなりましたがわかるかた方いましたら教えてください。
ハローワークで震災による失業保険の給付延長の話をされた際に
住所を聞かれ、引っ越しをしたことを言っていなかったので
○○市ですと答えたところ
○○市は管轄が違うハローワークだと言われ次の認定日は○○市の管轄のハローワークに行ってくださいと言われました。
距離的にも交通費も今までのハローワークの方が良かったのですが
やはり管轄のハローワークに行かないとダメなのでしょうか?
紹介状を貰うときも管轄のハローワークでないと貰えないなどあるのでしょうか?
長くなりましたがわかるかた方いましたら教えてください。
管轄のハローワークでないと本来はいけません。
利便性はともかく、住所が変更になったらその手続きをしなければいけません。失業手当としてお金を貰っている以上手続きは必ずしてください。
本来は、貴方のお住まいの住所を管轄するハローワークで無ければ失業手当の申請を行えないのできちんと行ってください。住民票等が必要になるかもしれません。
紹介状は、管轄のハローワークでなくても貰えるので今まで使っていたところで大丈夫です。
そもそも、どちらの住所を伝えたのでしょう?それにもよりますが、引っ越す前の住所を伝えてしまったのであれば当然そこでは手続き出来ません。管轄が違うので。
転居しているならその住所を管轄しているハローワークに行って手続きをしてください
震災等の避難で住所が異なるのであれば、ハローワークで相談してみてください
利便性はともかく、住所が変更になったらその手続きをしなければいけません。失業手当としてお金を貰っている以上手続きは必ずしてください。
本来は、貴方のお住まいの住所を管轄するハローワークで無ければ失業手当の申請を行えないのできちんと行ってください。住民票等が必要になるかもしれません。
紹介状は、管轄のハローワークでなくても貰えるので今まで使っていたところで大丈夫です。
そもそも、どちらの住所を伝えたのでしょう?それにもよりますが、引っ越す前の住所を伝えてしまったのであれば当然そこでは手続き出来ません。管轄が違うので。
転居しているならその住所を管轄しているハローワークに行って手続きをしてください
震災等の避難で住所が異なるのであれば、ハローワークで相談してみてください
手紙の書き方 解雇編
不当解雇されたのにもかかわらず、会社側は解雇してないの一点張りです。
失業保険がないと生活ができないので、総合労働相談センターに相談したところ、
手紙にて離職票と解雇予告手当てと退職証明書を送付してもらうように。といわれました。
ですが、これらを会社側に要求したいのですが、初めてのことでどのようにして手紙を書いたらいいのかわかりません。
おしえて頂けませんか。
宜しくお願いいたします。
不当解雇されたのにもかかわらず、会社側は解雇してないの一点張りです。
失業保険がないと生活ができないので、総合労働相談センターに相談したところ、
手紙にて離職票と解雇予告手当てと退職証明書を送付してもらうように。といわれました。
ですが、これらを会社側に要求したいのですが、初めてのことでどのようにして手紙を書いたらいいのかわかりません。
おしえて頂けませんか。
宜しくお願いいたします。
>会社側は解雇してないの一点張りです。
なら勤務を続けるしかないですね、それが駄目なら自己退職になります。
不当解雇なら基準局に行って相談してからになります。
なら勤務を続けるしかないですね、それが駄目なら自己退職になります。
不当解雇なら基準局に行って相談してからになります。
退職に際して、傷病手当と失業保険についてお知恵をお貸しください・・・
就業規則上の傷病休職上限6か月を満了し
今年の12/22日に今働いている会社を自己都合で退職いたします。
ヘルニアで腰を痛めてしまいl、まったく会社に行けず
もちろん、給与も頂いておりません。
今現在既に傷病手当金は受給しており(六ヶ月目)ます。
今現在10/16~11/15分の支給申請を出しておりまが
いよいよ今月の22日に退職となってしまいます。
社会保険の加入期間が一年以上あるので
11/16~12/22の分は、退職後でも後から請求できると思うのですが
この支給分はもちろん就業中の手当なので、
申請時に退職はしていても、会社を介しての申請になるんですよね?
他に方法があるのでしょうか?
加えまして
現在、任意継続では傷病手当が出ないとのことで
12/22~の傷病手当はどうすることもできないってことですか?
12/22以降は、失業保険を頂けるのでしょうか?
失業保険に関してまったく何もわからないので
退職後、失業保険がもらえるのか
いつから申請ができるのか、なんにもわからず不安です。。。
どなたか、お知恵をお貸しいただけたら幸いでございます。
不足情報があれば、補足いたしますので
ご指摘いただければ幸いです。
就業規則上の傷病休職上限6か月を満了し
今年の12/22日に今働いている会社を自己都合で退職いたします。
ヘルニアで腰を痛めてしまいl、まったく会社に行けず
もちろん、給与も頂いておりません。
今現在既に傷病手当金は受給しており(六ヶ月目)ます。
今現在10/16~11/15分の支給申請を出しておりまが
いよいよ今月の22日に退職となってしまいます。
社会保険の加入期間が一年以上あるので
11/16~12/22の分は、退職後でも後から請求できると思うのですが
この支給分はもちろん就業中の手当なので、
申請時に退職はしていても、会社を介しての申請になるんですよね?
他に方法があるのでしょうか?
加えまして
現在、任意継続では傷病手当が出ないとのことで
12/22~の傷病手当はどうすることもできないってことですか?
12/22以降は、失業保険を頂けるのでしょうか?
失業保険に関してまったく何もわからないので
退職後、失業保険がもらえるのか
いつから申請ができるのか、なんにもわからず不安です。。。
どなたか、お知恵をお貸しいただけたら幸いでございます。
不足情報があれば、補足いたしますので
ご指摘いただければ幸いです。
>11/16~12/22の分は、退職後でも後から請求できると思うのですが
>この支給分はもちろん就業中の手当なので、
>申請時に退職はしていても、会社を介しての申請になるんですよね?
その通りです。会社を休業していて、お給料が出ていない証明をもらわなければならないので、退職後の申請にはなりますが、会社を通しての申請になります。
それと任意継続していても、退職前から傷病手当金を支給されている方は引き続き継続して傷病手当金を申請することができます。 任意継続で傷病手当金が出ない、というのは任意継続になってからかかった病気に対しては支給されない、という意味です。
12/23日以降については自分で健保から用紙を取り寄せて自分で申請することになります。雇用保険の失業給付については現在病気で働けない、という理由によりハローワークで受給の延長申請をしましょう。
傷病手当金を申請するときに延長申請の受理通知のコピーが必要になることがあります。(二重受給防止のため)
>この支給分はもちろん就業中の手当なので、
>申請時に退職はしていても、会社を介しての申請になるんですよね?
その通りです。会社を休業していて、お給料が出ていない証明をもらわなければならないので、退職後の申請にはなりますが、会社を通しての申請になります。
それと任意継続していても、退職前から傷病手当金を支給されている方は引き続き継続して傷病手当金を申請することができます。 任意継続で傷病手当金が出ない、というのは任意継続になってからかかった病気に対しては支給されない、という意味です。
12/23日以降については自分で健保から用紙を取り寄せて自分で申請することになります。雇用保険の失業給付については現在病気で働けない、という理由によりハローワークで受給の延長申請をしましょう。
傷病手当金を申請するときに延長申請の受理通知のコピーが必要になることがあります。(二重受給防止のため)
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