失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
雇用保険・基本手当の給付の基礎となる賃金日額は、4月分や3月分といったように賃金締切日から遡って計算されるわけではありません。michiyo_kanae_mamaさんが言うように、退職時から遡って計算されます。

具体的には、あなたの場合、離職日である4月24日から、3月24日、2月24日・・・と1か月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を被保険者期間とし、被保険者期間のうち最後の(退職日に近い方から)6か月の賃金総額を180で除した額が、賃金日額となり、それをもとに基本手当が支給されることになります(雇用保険法14条1項、17条1項)。

日給、時給等の場合(離職時において短時間労働被保険者を除く)には、「(被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金総額÷被保険者期間として計算された最後の6か月の労働日数)×70%」の算式を用いて算出された賃金日額が最低保障されます(雇用保険法17条2項)。

また、算定された賃金日額が、最低限度額に満たない時は最低限度額とされ、年齢により最高限度額が定められています。

ですから、4月24日に退職しても、心配なされているような賃金日額が極端に低くなるわけではありません。
別居中の旦那の母親(58歳)を扶養に入れたいと思っています。自分たちの家計の負担になりますか?メリット、デメリットを教えて下さい。
今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。今後、もしパートしても月10万弱くらいでしょう。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?毎月の旦那の健康保険代などほかもろもろ・・・。自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。
被扶養者の人数が増えたからといって、保険料が上がるということはありません。

問題は、扶養に認定される要件を満たしているかどうかです。
同居であるならば月額10万8334円以上の収入がなければ、「主として被保険者により生計を維持している」状態と判断する基準と認定されますが、別居であるということなので、非常に厳しいです。

別居の場合は、被扶養者の認定対象者(母親)の年収が、被保険者(旦那)からの仕送り額よりも少ないことが要件です。
ですから、10万のパート収入があるならば、10万以上の仕送りが必要になります。

ちなみに、被扶養者の収入と算出方法は、
・給与収入…手当を含めた税金控除前の総収入額
・各種年金収入…介護保険料,税金控除前の総収入額
・自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
・雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
・健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
・その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
※年間収入の算定にあたっては,認定対象者の現状により判断します。将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されるときには被扶養者になることができます

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみてはどうですか?
これからの人生どうしたら、いいか?
失業保険について

先日、とある事情で実家がある福岡に帰る羽目になってしまい、今の彼女とは遠方で離れてしまい、別れなければならなくなりました。

原因は、うつ病による休職から会社の退職を余儀なくされてしまったところです。まだうつ病も完全ではなく、地元で働くため就職活動をしようと考えていますが、なかなかやる気が起きません。

無職になり、彼女とも別れることになったため、今後どのようにして生きていけばよいかわかりません。

失業保険はいつから、どのくらいの期間、どの程度の金額貰えるのでしょうか?
それまでに回復して仕事を探したいと考えています。
失業保険を貰う期間働いていましたか?
会社で確か給料から天引きだったと思いますが支払われていましたか?
大丈夫であれば退職後3ヶ月以降より月10万位を3回貰えたと思います。
職安で求職活動をしながらですが。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
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