扶養家族と税金の関係について教えてください。
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
「扶養家族」という言葉は俗語です。そのような制度は存在しません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。
違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。
〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。
※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。
被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。
なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。
違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。
〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。
※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。
被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。
なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。
そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。
まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。
まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。
ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。
つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。
まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。
まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。
ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。
つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)
また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?
ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。
どうか宜しくお願いします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
国の特定疾患医療受給者です。会社を5月末(在職21年)に自己退職し、失業保険の申請を一般で行いました。病状が悪化してきましたので、どのような手続きをとればいいか。また、貰うべき給付金はどうなりますか。
はじめまして。
まず、雇用保険の申請をして、あなたの受給資格は給付制限がつかない「特定受給資格者」又は「特定理由受給資格者」でしょうか? それとも3ヶ月の給付制限がついている状況でしょうか?
おそらく前者で、給付制限がついていないと思いますが、その場合、就職活動ができない状態が続くのであれば「傷病手当」の受給か、「受給期間の延長」を検討するしかないと思います。
これらについては、雇用保険の申請時に渡された「しおり」に要件と手続きが書いてありますので確認してください。
もしわからなければ、申請したハローワークまでお問い合わせください。
まず、雇用保険の申請をして、あなたの受給資格は給付制限がつかない「特定受給資格者」又は「特定理由受給資格者」でしょうか? それとも3ヶ月の給付制限がついている状況でしょうか?
おそらく前者で、給付制限がついていないと思いますが、その場合、就職活動ができない状態が続くのであれば「傷病手当」の受給か、「受給期間の延長」を検討するしかないと思います。
これらについては、雇用保険の申請時に渡された「しおり」に要件と手続きが書いてありますので確認してください。
もしわからなければ、申請したハローワークまでお問い合わせください。
すみません。いまこどもは、旦那の扶養に入っているんですが、このたび、旦那が退職して、親の自営業の手伝いとして年間103万未満で働いていく予定です。
8月に退職し失業保険をもらいます。私は、正社員なんで、旦那と子供を私の扶養に入れようと思いますが、、、、旦那の今年末の年末調整時、会社を退職していたら、自分で確定申告しますよね????まt、この年末時点では、こども(6.4.3歳です)は私のほうで年末ちょうせいですか????
8月に退職し失業保険をもらいます。私は、正社員なんで、旦那と子供を私の扶養に入れようと思いますが、、、、旦那の今年末の年末調整時、会社を退職していたら、自分で確定申告しますよね????まt、この年末時点では、こども(6.4.3歳です)は私のほうで年末ちょうせいですか????
旦那さんは今年仕事をやめるのなら、確定申告になりますね。
子供の扶養は年末の時点で収入の多い方に入れたほうが、お得です。
年収には失業保険の金額は入れずに比べてみたください。
子供の扶養は年末の時点で収入の多い方に入れたほうが、お得です。
年収には失業保険の金額は入れずに比べてみたください。
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