飲酒運転で解雇されました
雇用期間9ケ月でした、前職は自営業だったので
失業保険は掛けていません
失業保険はもらえない・・ですよね
業務中の飲酒運転であれば有責解雇ですので被保険者期間が足りません。私生活上の飲酒運転の場合は原則懲戒処分の対象になりませんので会社都合解雇になり受給できます。
但し、私生活上の非行でも、次の場合は懲戒処分の対象になります。①マスコミ報道されて会社の体面を大きく棄損したとき。それが会社の体面を棄損する職位にあればですが。②業務の内容が自動車運送業のような飲酒運転が業務の性質上許されない行為の場合。③社内での地位が部下を教育指導するような立場にあり社内秩序に悪影響を及ぼすとき。この場合は有責解雇ですので受給資格はありません。
扶養手続きに関して。わたしは、一昨年の5月に退職し、6月から旦那の扶養に入りました。

その間、失業保険(雇用保険でいいんですよね?)の手続きを済ませて、求職活動をしていました。
受給前、幸いなことにパートが見つかり、受給することなく働き始めました。パートで時間数が少なく、再就職手当も該当しなかったので、受けとっていません。
今月から、旦那が新しい会社で勤めることになり、そこでもスムーズに扶養手続きが済むと思っていました。
しかし、非課税証明書を提出した後、今度は「失業保険をもらったんじゃないか?」との問い合わせが旦那の会社にあったそうです。
わたしは、ハローワークで「受け取らない」手続きをしましたから、もちろん通帳にもお金は入っていません。
旦那の会社から「離職票がほしい」と言われたそうですが、離職票を提出して「雇用保険受給資格者証」をもらうわけですから、今朝、それを持たせました。

手続きに関して、こちら側に何か不備があったのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
いつ扶養に入れるか、保険証がもらえるかどうか心配です。
旦那さんの会社の保険者は全国健康保険協会(以下、健保)でしょうか?
それとも会社独自の組合でしょうか?

健保の場合は、扶養届の備考欄にきちんと「失業保険受給なし」と記入していれば良かったのですが、恐らく総務の方が書いてなかったのでしょう。
そして扶養届を年金事務所に郵送したか、直接持参したかは知りませんが、年金事務所の人から聞かれ「分からない。どうすれば確認できるか?」とか言ってしまったが故に持ってこいとなったのでしょう。
なので主さん側には特に落ち度はなく、あるとすれば総務の人がそうならないよう気をつけるべきでしたねというくらいでしょうか。

保険者が組合だった場合は会社独自の規定があります。
離職票の控えを提出させたり、仕送りいくらしているかの証明として直近3ヶ月の口座のコピーを持ってこいだの公的書類を添付しろだの色々言われます。
こちらだった場合はしょうがないです。

保険証はだいたい届が受理されて1週間程度はかかります。
扶養に入れる日は変わらないので、もし手続きが遅滞したとしても遡って加入することになります。
しかし、保険証が届かないですね。

すぐに病院にかかる予定がなければ、今は待つしかないと思います。
鬱病で傷病手当をもらいつつ、退職します。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。

病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?

他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
会社としては、例えうつ病だろうがあなたが自己都合(ご自身の判断と意思)で辞める以上は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には「労働者の個人手的な離職」(つまり、自己都合)にマークするしか選択肢はありません。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
結婚するため、転居、退職をすることになりました。
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
通常の方法による通勤時間が、往復で、おおむね4時間以上になるかどうかによります。

35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。





〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。

ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?

※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。




※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
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