失業保険について。1月20日付け1年以上働いたでアルバイトを自己都合で辞めました。
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?
今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
離職届けなど貰いましたが、そのまま何もしてませんでした。(すぐに次の仕事を決める予定だったので)
もう1ヶ月が過ぎ、まだ
仕事が決まっていないので、もらえるなら貰いたいと思ったのですが、その場合、どうしたらいいですか?
今からハローワークに行けばいいですか?
その場合本来の3ヵ月後の4月20日くらいからお金はいただけるのでしょうか?
また、それまではアルバイトなどはしていいんですよね?で貰いだしたら、ちゃんと申請しないと3倍返しになるんですよね?
分からないことが多すぎるので教えてください。よろしくお願いします!!
受給可能な期間は退職から1年間です。また受給できる日数は90日です。
受給までには申請から約4ヶ月近くかかりますから5月月中旬ごろになります。
ハローワークには下記のものを持って行って申請してください。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
受給までには申請から約4ヶ月近くかかりますから5月月中旬ごろになります。
ハローワークには下記のものを持って行って申請してください。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
ハローワークでの手続きを教えて下さい。私はずっと四国で仕事していたのですが、3月に結婚で他県に移り住みました。
結婚直前まではパートで事務職をしていました。事務職は1年半していて、雇用保険にも入って貰っていました。
5月にハローワークに登録するにあたり、「雇用保険に入ってるようなので、離職票を貰ったら失業保険が貰えますよ」と言われました。失業保険の手続きをしようとしたのですが、体調不良で今まで動けないでいたのですが、失業保険の手続きはいつまで有効なのでしょうか?退職後3ヶ月以上経つと手続きは不可能なのでしょうか?
結婚直前まではパートで事務職をしていました。事務職は1年半していて、雇用保険にも入って貰っていました。
5月にハローワークに登録するにあたり、「雇用保険に入ってるようなので、離職票を貰ったら失業保険が貰えますよ」と言われました。失業保険の手続きをしようとしたのですが、体調不良で今まで動けないでいたのですが、失業保険の手続きはいつまで有効なのでしょうか?退職後3ヶ月以上経つと手続きは不可能なのでしょうか?
失業給付申請の期限はありませんが、離職後1年を過ぎるとその離職に
よる失業給付が受けられなくなります。
もし今年2月末に前職をお辞めになった場合なら、来年の2月末までの分
しか失業給付金がもらえませんので、もし所定給付日数が90日であれば
およそ今年の8月中旬までに失業給付申請をしないと満額は受け取れな
いことになります。(7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間を考慮)
また、離職時の住所と現在の住所が違っていても、現在の住民票所在地
の管轄のハローワークで手続きをすることになります。
よる失業給付が受けられなくなります。
もし今年2月末に前職をお辞めになった場合なら、来年の2月末までの分
しか失業給付金がもらえませんので、もし所定給付日数が90日であれば
およそ今年の8月中旬までに失業給付申請をしないと満額は受け取れな
いことになります。(7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間を考慮)
また、離職時の住所と現在の住所が違っていても、現在の住民票所在地
の管轄のハローワークで手続きをすることになります。
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