失業保険について
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
失業保険給付中で、扶養に入れる条件です。
失業保険の額が、以下の条件を下回る場合は扶養に入れます。
支給額
108,360円/月以下 1日当たり3,612円以下
-----------------------------------------
扶養には入れない条件です。
国保には無職でも加入できます。
以下の方法を検討して下さい。
□国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
□会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会で手続きします。2年間有効です。
失業保険の額が、以下の条件を下回る場合は扶養に入れます。
支給額
108,360円/月以下 1日当たり3,612円以下
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扶養には入れない条件です。
国保には無職でも加入できます。
以下の方法を検討して下さい。
□国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
□会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会で手続きします。2年間有効です。
主人の扶養に入る基準を教えてください。
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
お話のご様子から、健康保険の扶養についてのようですね。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。
ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。
なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
よろしくお願いします。
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
私は39歳男です。既婚、扶養あり。
会社の事業縮小ってことで3/31付けで会社を退職します。(会社都合
)
勤続2年11ヶ月です。
私は現在、高血圧、糖尿病、夜が眠
れず精神安定剤、睡眠導入剤の薬を飲んでいる状態です。最近は鬱?っ気が…まわりから心配されます。
店舗責任者として働かせて頂いておりましたが、持病で体と頭が上手いこと動いてくれず事業部の成績が低迷し、今月末の結果となりました。
これから失業保険をもらいながら、体の体調を整え、仕事を見つけて行きたいと思うんですが、受給期間90日間であればまた気が焦ってしまい思うような行動ができない気がします。
90日以上延長してもらえるってことはあるんでしょうか?
詳しいかたいましたら是非アドバイスお願いします。
長文最後まで読んで頂きありがとうございました!
失業保険と言うのは雇用保険の求職者給付のことなわけですが、求職者給付と言う名の通り、具体的に求職活動が行える状況にないと支給を受けることはできません。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
リストラなどのいわゆる会社の都合で退職せざるを得なかった方の場合は特定受給資格者に相当する退職理由となりますが、その場合は所定給付日数分を受け取り終わってもまだ就職できていない場合など、公共職業安定所長が必要であると認めた場合に延長給付が付される場合があります。特定受給資格者の場合は受給資格取得後の所定給付日数に応じた求人への応募回数を満たし、認定日に不認定にならないなど簡単な条件をクリアすれば今の段階では付くと思います。ただし、特定受給資格者の認定を受けるには離職票の離職理由が該当する理由となっているだけでは通常はだめで、その離職理由を証明する離職票以外の書類の添付が必要になります。どういった書類の添付が必要になるかはハローワークに聞きましょう。
あるいはうつがあるとのことですし、そのほかにも持病があるようですので、障害者としての認定を受ける(障害者手帳の交付を受ける)か医師の意見書を提出することで就職困難者として認定されれば300日以上の所定給付日数となるはずです。この場合は特定受給資格者であっても最初から給付日数が加算されているので個別延長は付きませんが、最初から相当な日数が付きますし、求職活動実績についても例外となりますから、実質的に求職活動実績がなくても支給を受けられるはずです。
どうすれば就職困難者になれるか、なったとしてどのように優遇されるのかはハローワークによって異なる場合があるので事前に管轄のハローワークjへ確認してください。
そのほかお困りのことはハローワークに相談してもいいですし、自治体の福祉課などに問い合わせ他方がいいです。ハローワークへ相談してもいきなり解決はしませんが、どこに相談すればいいのかくらいは教えてくれるはずです。在職中でも相談は受け付けテックれますから早めに相談してみることをお勧めします。
解雇などの会社都合や病気などで退職をした場合に退職後の健康保険を国民健康保険へ切り替えることで保険料の減免を受けることができるかもしれません。国民健康保険には扶養はないのでご家族の保険料がどうなるかはわかりませんが、国民健康保険料は地方税と同じように扱われるので通常送られてくる納付書以上の回数で分納することも可能です。税務署に問い合わせましょう。
国民年金保険料は支払いの猶予を受けることが可能です。こちらは年金事務所へ問い合わせましょう。
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