新婚でだいぶ働いたのでいったんちょっと休んで家庭にいて失業保険を貰いまた働こうと思います。


だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
雇用保険(失業保険)の受給には申請が必要ですよ。
また申請したからと言ってすぐに受給出来るものでもありません。
自己都合で離職の場合は、最初に手当の支給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
すなわち90日の給付日数全てを受給しようと思えば6ヶ月~7ヶ月かかると言う事です。
尚、受給の為には決められた回数以上の求職活動が必要です、すぐにでも働く意思がなければ受給は出来ないと言う事です。

資格取得を考えるのであれば、ハローワーク指定の公的な職業訓練校へ行けばその訓練期間中は手当が受給出来ます。
詳しくはハローワークの職業訓練に関する窓口でお尋ねください。
複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。

①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。

②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。

③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。

4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。

このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
①失業保険は「求職中であるが、職が見つからない」場合に給付されます。
妊娠が判明した時点で「就労不能」で求職できませんから、給付は一旦中止されます。受給資格の延長届けを提出することで、最長3年間給付の延長を受けることが出来ます(もっとも、言わなければお腹が大きくなるまで分かりませんから、出産前に受給してしまうのも一つの方法だとは思います)。
出産後、求職可能になった時点で手続きを行えば、給付を受けることは可能です。

②出産手当金は産休取得をして、産休期間中に会社から給与やそれに変わる給付がない場合に、加入保険から給付される物です。
産休を取得せずに退職されるようですから、支給対象になりません。

③所得・条件などを満たせば、質問の三つは重複しての受給は可能です。
医療費助成は所得制限があります(お住まいの市町村役所で手続き)。出産育児一時金は何かしらの健康保険に加入していれば必ず給付されます(申請手続きは加入保険から)。出産手当金は①で回答したとおり、出産する女性が社会保険(健保組合・共済組合などを含む)に本人加入している必要があります。
質問者様も退職されたとのことですが、お二人とも健康保険は未加入期間がないように手続きしてください。

知っておくと特なのは医療費控除でしょうか。
一般所得世帯で、年間の医療費(保険診療・自費関係なく)が10万を超えると、超えた部分にかかっていた税金が控除・還付されます。
出産・分娩費用以外にも他の通院も合算できます。
1~12月で一年間分の医療費の領収書は保管しておいてください。
雇用保険で質問です。

下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)

②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする

このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。

日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。

補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。

それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
失業保険について
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
まず、3月で辞めた会社はどれくらいの期間お勤めでしたか?1年以上雇用保険をかけていましたか??
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・

その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、

3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。

現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。

3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。

ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。

参考になさってください。
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