基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
直近の職歴が短い時の書類の書き方について。
昨年7年勤めた職場を退職し就職活動を続けてきましたが、内定をいただくことができないまま失業保険の給付も終了してしまいました。
そこで、生活のこともあり先日から派遣で働き始めたのですが、就職活動を継続していくにあたり、働き始めたばかりのこの派遣の職歴をどのように書類に記入すべきか迷っています。
アルバイトなら記入しないでおき、面接で聞かれた際に「生活のためにアルバイトをしている」と答えれば良いと思うのですが、今回は雇用保険に入っているため、全く書かないというわけにもいきません。
かと言って、働き始めて数週間とか一ヶ月といった職歴を職務経歴書に書いてもまだ実績と呼べるものもないし大したアピールになるとは思えず、それならば前職の経歴を強調したいと思っています。
なかなか次の応募ができず困っておりますので、お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
昨年7年勤めた職場を退職し就職活動を続けてきましたが、内定をいただくことができないまま失業保険の給付も終了してしまいました。
そこで、生活のこともあり先日から派遣で働き始めたのですが、就職活動を継続していくにあたり、働き始めたばかりのこの派遣の職歴をどのように書類に記入すべきか迷っています。
アルバイトなら記入しないでおき、面接で聞かれた際に「生活のためにアルバイトをしている」と答えれば良いと思うのですが、今回は雇用保険に入っているため、全く書かないというわけにもいきません。
かと言って、働き始めて数週間とか一ヶ月といった職歴を職務経歴書に書いてもまだ実績と呼べるものもないし大したアピールになるとは思えず、それならば前職の経歴を強調したいと思っています。
なかなか次の応募ができず困っておりますので、お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
職務経歴書には記載せずに、履歴書に書けば良いようにおもいます。
仮にある程度長く勤め、何かしらのアピールポイントが出来たら、改めて記入すれば良いのではないでしょうか。
仮にある程度長く勤め、何かしらのアピールポイントが出来たら、改めて記入すれば良いのではないでしょうか。
失業保険についてお願いします。
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。
失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。
再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?
再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。
再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。
基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。
それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
以前私がアルバイトで働いてた会社で、ある男性の会社で、アルバイトから社員にならせてくれました。
私がアルバイトの時は雇用保険に加入していなくて、今その会社の社員になってから雇用保険に加入しました。雇用保険加入歴8ヶ月です。もしこの先で解雇になったら失業保険はもらえませんか?
1年未満で解雇になったら…
私がアルバイトの時は雇用保険に加入していなくて、今その会社の社員になってから雇用保険に加入しました。雇用保険加入歴8ヶ月です。もしこの先で解雇になったら失業保険はもらえませんか?
1年未満で解雇になったら…
週の所定労働時間が20時間以上、かつ30日以上勤務(バイト、試用期間含む)なら、失業保険はもらえます。
ですから雇用保険に入って8カ月なら大丈夫です。自己都合関係ないです。
ですから雇用保険に入って8カ月なら大丈夫です。自己都合関係ないです。
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