離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。

今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。

もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。

派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。

会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)


1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。

2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。



1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。


2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。

質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。


■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。

■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。


上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。

離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。

でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。

なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。

退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。

そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。

ご参考になれば。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
その雇用者さんは勘違いされていると思うのですが、雇用者側としては週20時間未満であれば雇用保険に加入義務は無いのです。それなのに雇用保険料を払うと言う意味がわかりません。また、あなたにも少しですが保険料の負担が発生します。
ただ、雇用保険に加入することは別に問題はありません。
まあ、それはそれとして、雇用保険に加入していても週20時間未満だと就職したことにはなりませんからアルバイトは継続できます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
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