失業保険について。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。

退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。

すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。

契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。

自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。


質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?

完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。

質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
私はハローワークの人間ではないですが、ハローワークの方が言われていた計算を考えてみました。

85パーセントしかないという意味。
たとえば15万円の手取りで不景気のため、手取りが2万円下がった。
15万円-2万=13万円
13万円÷15万円≒0.86・・・なので約86%
ハローワークの方が2~3万円下がったのに元の支給額が違っている?ことに気がついて、念のため給与明細を見せてくださいと言ったのではないかと思います。
離職票に書かれている賃金の額が不正に感じられたのでは?
失業保険について質問があります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。

退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。

しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?

また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。

少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。

助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。

わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
>>この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?

なりません。

会社都合は、会社の倒産とか、クビとかです。
雇用保険の手続きについて、


先程の失業保険についての続きです。



雇用保険の手続きはどのように行うのですか?
書類とかが郵送されてハローワークに届けるのですか?全くわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
以下のものを持ってハローワークに行きなさい。そして説明を受けてください。
離職票(1-2)、通帳又はカード(郵貯も可)、印鑑、写真2枚(3cm☓2.5cm)、免許証などの身分証明書。
補足
いつまでにということはありません。ただし、離職から1年以内に全部貰わないと期限切れになれば貰っていない分は無効になります。
ちょっと待ってよ、平日にびっちり仕事?
あなたは在職中ですか?それでは手続はできません。失業中の人だけです。
だから失業保険(旧名)というんです。
だって絶対に必要な離職票は退職してからしか発行されませんからね。
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