失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。

あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。

ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。

<補足について>

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。

ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。

週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
失業保険のことで質問させてもらいます。
自己都合7月ENDで退職し現在11月まで給付制限されてます。
そこで質問なんですが給付制限中はバイト等で労働することは可能なんですかぁ?
ご回答よろしくお願いします。
9月1日から週4日の1日3時間でアルバイトをします。
ちなみに昨日(30日)1回目の認定日でした。
次回の認定日は11月の中旬ですと言われました。
給付制限期間中はアルバイトは可能です。ただし、給付制限が終わって最初の認定日には申告する必要があります。
以下調べたにアルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
失業保険についての質問です。
現在遠距離恋愛をしています(仙台と新潟)。
彼と相談し、遠距離解消、来年結婚することになりました。
それで仕事を11月で辞め、12月から新潟へ引っ越すことに決まりました。

会社で現在残っている有給を消化してよいとのことで、11月末までの在籍ですが
実際は10月末までの勤務。11月まるまる時間が空くことになりました。

その、空いた11月の間、時間も余ってしまうし、なるべく蓄えがほしい、、と思い、
単発でアルバイトをしようかと思っているのですが、
籍は会社にありWワークになってしまいます。
単発でアルバイトをしてしまうと、失業保険を受けられなくなるのでしょうか。。?

12月から新潟へ引越した後、向こうで仕事を探す予定です。
結婚後も続けられる仕事を探したいと思うのですが、

もし失業保険が受けられなくなるのであれば、アルバイトは止めるつもりですが、
なにぶん、ハローワークでこういった質問をして良いものか、、
迷ってしまったので、こちらで質問でした。
お返事お待ちしております。
アルバイト先で雇用保険に加入しなければ、雇用保険に関しては大丈夫だと思います、
会社に関しては就業規則等によると思います
ハローワークでこういった質問をしても大丈夫ですよ
ここで聞くより確かな情報が得られますので、ハローワークで聞くことをお勧めします
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