初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)
私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。
資格を取る為来月退職をします。
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。
資格を取る為来月退職をします。
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。
申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。
①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。
申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。
①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
失業保険「個別延長給付」について
離職理由は23になり、所定給付日数は180日になります。
この場合、「個別延長給付」に該当しますでしょうか?
どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
離職理由は23になり、所定給付日数は180日になります。
この場合、「個別延長給付」に該当しますでしょうか?
どなたかわかる方いましたら回答宜しくお願い致します。
23は契約社員の特定理由離職者で、特定離職者の範囲Ⅰと言いますが、24年3月31日までの離職者ならば、個別延長を含め、待遇は全て会社都合退職者と同様です。
個別延長給付に該当します。
「補足拝見」
候のスタンプは、必ず押されるものではありません。
180日消化するまでに2回以上の応募をすれば良いのです。
最終的には、最後の認定日に告知されます、180日の給付日数自体が会社都合退職ですので、個別延長給付には確実に該当しています。
個別延長給付に該当します。
「補足拝見」
候のスタンプは、必ず押されるものではありません。
180日消化するまでに2回以上の応募をすれば良いのです。
最終的には、最後の認定日に告知されます、180日の給付日数自体が会社都合退職ですので、個別延長給付には確実に該当しています。
何か方法があれば助けてください。
現在失業中のため、失業保険受給中です。29日が申告日だったのですが熱を出してしまい、朝薬を飲んで、起きたのが夜でした。大慌てでハローワークには電話したのですがすでに通じず。翌30日に事情を説明したのですが、結果は「1ヶ月繰り越し」との事でした。つまり来月は失業保険をもらえません。
私は現在職業訓練を受けているのですが、失業保険を受けているため、訓練基金は受給していません。
根本的には私のミスなのですが、このままでは来月の生活費が0円になってしまい、家賃はもちろん就活の交通費もままなりません。ワラにもすがる思いなのですが、何か方法は無いでしょうか。
現在失業中のため、失業保険受給中です。29日が申告日だったのですが熱を出してしまい、朝薬を飲んで、起きたのが夜でした。大慌てでハローワークには電話したのですがすでに通じず。翌30日に事情を説明したのですが、結果は「1ヶ月繰り越し」との事でした。つまり来月は失業保険をもらえません。
私は現在職業訓練を受けているのですが、失業保険を受けているため、訓練基金は受給していません。
根本的には私のミスなのですが、このままでは来月の生活費が0円になってしまい、家賃はもちろん就活の交通費もままなりません。ワラにもすがる思いなのですが、何か方法は無いでしょうか。
どのような理由で離職されたか不明ですので、退職準備の不備についてはコメントできませんが、
失業保険のみが収入としても、万が一の事態にそなえ、せめて一月分の蓄え位は準備はしましょう。
さて、認定日に認定が出来なかった場合ですが、これは、どうにもなりません、
地方などに就職活動に行っていた、または、就職活動(面接等)にてどうしても認定日に出られなかった等であれば
面接した会社の認印書類があれば、なんとかなります、実際に面接してなくても、面接した、と書類を出してくれそうな会社
、友人、知人の会社等があれば、相談してみて下さい、相談先には迷惑はかかりません。
しかし、認定日から数日経過しておられるようですので、ここは、
そのような小細工より、現実的な方法を考えるべき、と思います。
これからも、このような不測の事態は発生します。
まず、両親、兄弟等に借金させてくれそうな人を探して下さい。
なるべく、友人、知人は避けたほうがいいです。就職活動に影響がでます。
家賃は、事情を話して、一月待ってもらえないか交渉してみて下さい。
翌月厳しいですが、
日払いのアルバイトを探して下さい。
引越し等、探せばあります。
就職活動、がんばって下さい。努力はかならず結果になります。
就職活動、ネットでの求職、職業訓練、平行してアルバイトもこなして、
多少の余裕を持って下さい、この厳しい時代です。長期戦もありますよ。
失業保険のみが収入としても、万が一の事態にそなえ、せめて一月分の蓄え位は準備はしましょう。
さて、認定日に認定が出来なかった場合ですが、これは、どうにもなりません、
地方などに就職活動に行っていた、または、就職活動(面接等)にてどうしても認定日に出られなかった等であれば
面接した会社の認印書類があれば、なんとかなります、実際に面接してなくても、面接した、と書類を出してくれそうな会社
、友人、知人の会社等があれば、相談してみて下さい、相談先には迷惑はかかりません。
しかし、認定日から数日経過しておられるようですので、ここは、
そのような小細工より、現実的な方法を考えるべき、と思います。
これからも、このような不測の事態は発生します。
まず、両親、兄弟等に借金させてくれそうな人を探して下さい。
なるべく、友人、知人は避けたほうがいいです。就職活動に影響がでます。
家賃は、事情を話して、一月待ってもらえないか交渉してみて下さい。
翌月厳しいですが、
日払いのアルバイトを探して下さい。
引越し等、探せばあります。
就職活動、がんばって下さい。努力はかならず結果になります。
就職活動、ネットでの求職、職業訓練、平行してアルバイトもこなして、
多少の余裕を持って下さい、この厳しい時代です。長期戦もありますよ。
失業保険の認定日について
失業保険の認定日について質問です。
以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。
妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。
それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業保険の認定日について質問です。
以前会社で正社員として働いていました。
妊娠して退職しました。
子供も2歳になり、そろそろ失業保険の手続きに行きたいと思っています。
妊娠して退職した場合、待機期間3カ月がある。と聞きましたが
先日友人が失業保険の手続きに行くと、3カ月の待機期間がなかった。と言いました。
実際、行った人から聞いたので待機期間がなかったに違いないのですが
いつからか基準が変わったのか?
同じ退職理由でも微妙に個人差があったりするものなのか?
そもそも私の勘違いで出産後の人には待機期間がないのか?
知りたいです。
それと、本題ですが
失業保険の申請に行くと
毎月(4週間に一度)認定日に手続きに行くことになるのですが
確か、申請に行った日から何日後。とか言うのがあって
決まった曜日に行くことになるのですが
都合によりできれば水曜日に行きたいです。
水曜日を認定日にするためには
その前の週の何曜日に申請に行けばよいですか?
ご存知に方教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、最初の疑問で妊娠、出産、子育てで受給期間延長した場合は「特定理由離職者」として給付制限3ヶ月はありません。
次の質問ですが、こちらが希望する認定日に合わせて申請することは難しいです。
しいて言えば手続きの時に担当官に相談してみるしか、電話して可能かどうかか聞いてみるしかありませんね。
曖昧な回答ですみません。
次の質問ですが、こちらが希望する認定日に合わせて申請することは難しいです。
しいて言えば手続きの時に担当官に相談してみるしか、電話して可能かどうかか聞いてみるしかありませんね。
曖昧な回答ですみません。
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