失業保険受給者です。次回認定日が28なのですが、金曜日から長期仕事が決まりました。この場合前日の明日に何か持ってハローワークに行かないと行けないんでしょうか?

採用証明書は担当者に書いていただくので明日には間に合わないのですが、大丈夫なんでしょうか?
明日、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を持ってハローワークに就職の決定の申告に行ってください。
採用証明は後日郵送で可能です、採用証明が届いてから約1週間で前回認定日から明日までの基本手当の支給があります。
失業保険受給者資格を辞退って変ですか??
4月末で結婚による引っ越しのため、7年間正社員で務めた会社を退職しました。
来月に結婚式を控えているので、求職活動をするのは早くても7月以降のつもりです。
主人が転勤のある仕事をしているため、
私は正社員では働かずその地その地でパートやバイトをしていこうと考えています。

上記のような環境にいる私ですが、
5月7日に離職票等をもってハローワークへ行き「失業保険」の手続きをしました。
しかし、色んなことを調べ、悩み、主人とも相談し、約1週間後に辞退しました。
理由は、
・失業保険をもらう90日間は扶養からはずれる。
→主人の手続きの手間が増える。
→年金や保険など自分で払うのでさほどの収入にはならない?
(日給はざっと計算して4,000円くらいと言われました)

・就職(パート)したとしても1年働く見込みが確定していない。(転勤のため)
→再就職手当が適用されない。

であれば、
『結婚式が終わったら自分のペースで主人の扶養から外れない程度のお仕事を
探した方が、いいのではないか。』
という結論に至りました。
そして、このやり方で求職するとなると
『失業保険をもらう手続き(ハローワークでの求職活動や認定日に行くこと)はすべて意味のない
ことになるのではないか。』
と思うのです。(失業保険の手続きはせず、職探しで十分)

私の考えは間違っていますか??

主人の会社の会計の方から
「7年間雇用保険かけていたのだから、もらえるものはもらってから仕事探してもいいのでは?」
と言われ、、、なんだか辞退しなければ良かったのかと不安になりました。

そもそも『雇用保険をかける』という意味を理解できずにいます。
1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?

辞退した際に、「再手続するとその日から3か月後の給付になりますので…」
と言われました。
なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?

この状況で、私にできることは何なのでしょうか?
また、本当にすべきことは一体なんなのでしょうか?
もう、わけがわからなくなっています(*_*;

また、今年中には妊娠希望なのですが、その点も含め何かアドバイスがありましたら
教えていただきたいです<m(__)m>
よろしくお願いします。
掛金制ではないので「払った分は受けて当然」という制度ではありません。
受ける受けないは価値観の問題ですね。



〉1年以内に手続きしないと消滅するのですか?何が消滅するのですか?

手当を受ける権利が。

離職日から1年が過ぎれば、職安に離職票を持って行っても手当が出ないし、手当を受けている最中でも打ち切りになります。



〉なので「やっぱり手続きします」は可能は可能ですかね?
離職票を戻してもらえたのなら、職安に離職票を出したことがない、という扱いにしてもらえたのでしょう。

つまり、新規に手続きができる、ということですね。



別の話ですけど、引っ越しが予定されているのなら職安に行くのは引っ越し後ですよね。
すぐにでも再就職できる、というのが受給の条件ですから、引っ越したら通勤できないのではね。
失業保険の給付金について質問です。
H.22.8.1現在で 45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であったのに
今回 7500円になっいています。
一年で半額になっているのは ひどいと思いませんか。
また、その理由
を教えてください。
支給額の上限が15000円っていつの話しですか?
10年前でも11500円程度でした、年々減額され現在は7505円(45歳以上60歳未満)が最高です。
酷くも何もありません、単なる貴方の間違いですよ。
失業保険についてお聞きします。現在受給中で残りの日数が53日です。今月の27日が認定日なのですが、知り合いから電話がきて、25日から働かないかと言われて迷っています。
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
再就職であるのなら、24日までの分しか出ません。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
雇用保険 継続について


平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。

現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。


1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?


2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?



3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?



ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)

よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。

・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。

受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。

3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?

失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
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