育児休業について質問です。
自分は最近まで失業保険の給付制限期間中だったんですけど、どうにか仕事も決まり早期就職手当がもらえる予定です。
就職が決まり早々なんですけど、あと1ヶ月程で子供が生まれる予定ですが、こういう場合早期就職手当をもらい、さらには子供が出産して3ヶ月後には育児休業で休もうかと考えているんですけど、育休は取得可能なのでしょうか?
雇用保険で何らかの手当てを受けた後には何か月か期間をあけたほうがいいんでしょうか?
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後の期間で算定します。

なのであなたの場合育児休業給付金は貰えません。

さらに法律では同一の会社に一年以上勤務した場合育児休業がもらえます(会社は断れない)。一年未満は断れます。
臨月での就職ということはそういったことも相手は承知の上だと思いますが、給付金は貰えません。
失業保険受給延長中です。失業保険に詳しい方教えてください。
4月から保育園に入れて働こうと計画し、それに合わせて、1月に延長の解除をしようと思っていましたが

知り合いに年末の1、2ヶ月だけ仕事を手伝って欲しいと頼まれました。
収入は、出来高で変わってきます。週4日程度です。子供を連れてすることが出来ますが、年内いっぱいで辞めなくてはいけません。
延長中にこの仕事を受けた場合、1月からの失業保険はもらえなくなりますか?
失業前は月15万でした。仕事を受けずに失業手当てをもらうのと、失業手当ては諦めて働く(月14万くらいになり、年内で20万程度稼げます)のと
どちらがいいのでしょうか?
それとも、問題なく仕事をした事を申請すれば
手当ては受給出来ますか?
教えてください。
補足ですが、1月に延長を解除した場合、4月までは実家にて子供はみてもらう事になっています。
失業給付の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるので、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。

延長期間中に就労をする事は、本来の趣旨に反しています。

その就労事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労をされた初日から受給開始(再開)となります。

その事実を隠して受給手続をすると、不正受給になる危険性がありますので注意して下さい。
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
カテ違いかもしれませんがお願いします。
小さなお子さんをお持ちで就職活動はどうされましたか?

出産のため失業保険の延長手続きをしていました。
そろそろ正式に手続きをしようと思っているのですが、認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きました。
夫婦共に実家は遠方な為、子供を預ける事が出来ません。
就職する気がナイ・・・とみなされるとよく言いますが、就職しないと保育園に入れるだけの家計の余裕もありません。
確実に就職できる保障もないのに、保育園入園させてから就職活動をしなければならないのでしょうか?

できれば小さい子供を連れて働ける場所・もしくは在宅の仕事を探していますがなかなかみつからないですよね。
確かにハローワークでは子供の預け先を聞かれますよね。

私は、ご近所のママ友と、お互いに預かりっこをしました。
しかし、ハローワークでは近所の保育園の名前を書きました。
そこは、1時間いくら、という預かり方をしてくれる所で、1度預けたことがありましたので。

小さい子供を連れて働ける職場なんて、殆どないでしょう。
だって、小さな子供を連れていては仕事にならないでしょ?
託児所のある職場を探されたらいかがでしょうか。

在宅の仕事は「内職」で検索したら見つかるかも…?

頑張ってくださいね。
再就職手当をもらっても大丈夫なんでしょうか?まだ、もらってはないのですが・・・・
失業保険の続きでもらえるのでしょうか?

失業保険の相談です
失業保険を受給中に仕事が見つかりまして
働いた訳なんですがどうも仕事が向いてないように
自分で感じます
今日も休憩もなしに11時間通しで仕事してました
で一カ月で退職を考えていますが
失業保険が残り44日くらい残ってました
再就職手当ももらっていませんが
手続きをすればまた失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、一度就職で終了となり失業手当はもらえないので
しょうか?
経験のある方よろしくねがいます。
尚、カードなどは再就職手当を申請するためにハローワークに送ってしまいましたがそれでも大丈夫でしょうか?
再就職手当をもらったとしても、受給期間満了前で
残日数があれば、再開手続きは可能でしょう。

再就職手当は申請後1ヶ月くらいの審査期間があります。
最終的に在籍の確認をしてから、支給の可否を決定します。
そのときに在籍してれば払われますし、辞めていれば不支給になります。

申請取り下げができるかどうかはわかりませんが、
管轄のハローワークに事情を話せば、
書類もあるはずですし、相談に乗ってくれると思います。
派遣社員の産休と失業保険について
今妊娠6ヶ月目で、今年の5月下旬に出産予定の妊婦です。
現在派遣社員として働いているのですが、出産手当金を頂きたく、体調がよければ4月中旬まで働き、産休を取って辞めたいと思い、現在派遣会社に産休を取れるように検討して頂いています。もし産休が取れた場合、産休終了後退職し、失業保険の手続きをすれば、普通に出産手当金と失業保険はもらえるのでしょうか?また、産休が取れず退職する場合、職安に「妊娠した為、会社を辞めなければならなかった」と言えば、すぐにもらえるのでしょうか?長い質問になってしまいましたが、宜しく御願いいたします。
産休終了後退職ってできるのかしら?

というのも、産休って戻るのが前提でとるものなので、そのご育休とかになるのかな~と思うのですが。

産休って産後8週ですよね。
産後56日してから、手当金の手続きです。
振り込まれるまでに1~2ヶ月かかります。

その間、仕事するのですか?
産後56日まで無職でもその後、育休なら手当金がもらえると思いますが、その後、退職だとどうなんだろう…

育休は1年までですが、1歳半までの延長可能です。
でもお金をもらうのは保育園の入園不可の証明書がないと駄目とかあるんですよね。

だから、そんなに簡単にいくのかな~というのが疑問なんです。

産休は会社は拒めない制度ですが、その後復帰することが大前提だとおもいますよ。

ただ、産後56日経過後にやめた場合でも手当金がもらえるのかは不明なので・・・ごめんなさい。

失業保険は、辞める理由にも寄りますが、妊婦の場合は一度、延長手続きをします。
産後働ける状態(と自分で判断できれば)になったら、延長を解除してすぐにもらえます。

産後2~3ヶ月で延長を解除すれば、手続きをしてもらえますよ。
子連れで手続きに行きましたが問題ありませんでした。
子どもはどうします?といわれたら保育園に!と。

2時間の説明会だけは預けました。

失業の延長手続きは、やめてから1ヶ月経過後に手続きでしたよ。
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