自営業と失業保険について質問です。

2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?

税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?


もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
失業手当は、求職中の人がもらえるもの
失業したからもらえるものではありません。

企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。

不正受給の場合は、3倍返し
ネットカフェ難民の救済策
救済策をすると東京都では言っていますが、
月15万って高くないですか?しかも無利子・返済不要って・・・(年収150万以下の場合)
月15万以下の収入で暮らしてる人はたくさんいると思うのですが。

仕事を辞めてから、失業保険給付を貰うのだって
(そもそも1年以上雇用保険料を払ってないと貰えませんが)
給付制限の後、5年未満の就業なら90日分(給料の6割)しか貰えません。
再就職の意思がないと貰えませんし、活動実績も必要ですよね。

半年間に月15万ずつ貰って、職業訓練ができるとも思えませんし
(職業訓練て何をするんですか?就学補助なら分かりますが)
再給付が目的ですぐに仕事をやめる人もいると思います。

お金ないけど綺麗なところで過ごしたい・人間関係が煩わしい
・・・それってワガママだと思うのは私だけなのでしょうか?
まず、住むところがあるかどうか?で違うでしょうね…
給料が少なくとも、住むところがある人は幸せです。
住むところがないという不安は、その状態の人にならないと分からないのは?
15万円といっても、そこから部屋代が出て行くわけで…
本当に怠けている人もいれば、そうでない人もいるのです。
働きたくても働けない人が、チャンスを手に出来るきっかけになればいいと思います。

そんなこといったら、話は若干違いますけど働いていないのに給料がもらえる防衛大学生はどうなってしまいますか?
着任拒否して、一般企業に流れている人も結構いるといいます。
失業保険の事で教えて下さい

前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました

今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました

それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです

●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること

②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること

です。

ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。

●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。

①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始

ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】

●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。

失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。

ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・

雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。

ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。

つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。

退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。

自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。

この期間中は、給付金などの支給はありません。

受給制限期間満了後、受給開始となります。

そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。

雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。

健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。

加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。

まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。

給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。

給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」

給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」

ということになります。

つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。

ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)

退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。

被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
労務関係詳しい方宜しくお願い致します。

前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。

2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。

質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。

就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
契約期間満了に伴う会社都合と言うのは、会社側に契約の意思がない場合に適応されます。
従って、会社側から「契約更新しません」と言う意思表示がなく、あなたから「契約更新を希望しません」となると基本的には自己都合です。

ただし、ハラスメントの場合には労基署などが認定する場合、この判断か覆る場合があります。

今回のケースの場合パワハラの内容がわかりませんし、もし具体的に書かれても判断しかねるのですが、待機期間はおそらく必要なケースであろうと考えられます。
失業保険のしおりを読んでいたのですが、再就職手当というのと就業手当ての違いが良くわかりません。再就職手当てのほうが安定した仕事についたときもらえる手当てで、もう一方はバイトとかでももらえるって聞いたんですが、結局何らかの仕事をはじめればどちらかがもらえると言うことですか?なんで2種類もあるんですか?
再就職手当しか制度になかった場合、失業中の方々が、短期の仕事につきたがらなくなるため、就業手当が設けられています。職安の使命は必ずしも正社員に就職させることではなく、国内の求人と休職をマッチングさせることですから、そうなっているのだと思います。
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