仕事中の追突事故により復帰の見込みが難しく辞表で退職、その場合の逸失利益と失業保険について
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>どう考えても事故がなければこのような事になっていなかった

失礼な物言いとなりますが↑は、あくまでご質問者様の見解となると思います。賠償問題としてご質問者様の主張が認められるかどうかを判断するには情報(事故の大きさ、傷病名、治療経過等)が不足していると思います。

>逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?

「逸失利益」は、治療を継続しても改善の見込みがなくなり、その時点での症状が後遺障害として等級認定された場合、賠償の対象となる損害項目です。ご質問の趣旨は退職後も休業損害が認定されるかということではないでしょうか。

賠償法理から考えれば、交通事故のケガによって退職を余儀なくされた場合、当然に休業損害が認定されるべきです。しかし「自主退職」の場合(時には「解雇」の場合でも)、その後の休業損害の支払いについては、とかく保険会社とのトラブルの元と思います。最悪の場合「医学的に就労不可能であること」「退職が交通事故のケガによるものであること」を、ご質問者様が時間とお金と労力をかけて立証(仮にそれが可能であったとして)しなければならないかもしれません。

可能であれば退職せずに、休業損害証明書を継続して発行してもらう方向で検討されることをお勧めいたします。

>失業保険は退職してすぐ貰えますか?

雇用保険の求職者基本手当は職安に離職票を提出後、7日間の待機期間の後が給付の対象ですが、自主(自己都合)退職の場合には「+3ヶ月後」となるようです。

ただし、おケガによって求職が不可能な身体状態であれば、雇用保険の給付対象とはなりません。雇用保険を受給すれば「医学的に就労可能」ということですので、加害者側保険会社より休業損害を受け取ることは出来ません。原則として二重取りは出来ないということです。

【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。

※雇用保険と交通賠償問題との関係は、突き詰めて検討すると難解な問題と抱えていると思いますが、本回答においては一般的な実務上の扱いに準じております。
【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
質問1 別にアルバイトをしても問題ありません
質問2 失業保険手の手続きもしてないのに減額等ありませんだたアルバ イトを退職したと言う証明書の提出を求められるでしょう
質問3 給付制限期間中のアルバイトについては週20時間且つ雇用期間の定めの無いアルバイト以外(週3×6時間のシフト、短期、日雇い)であれば支給金額、賃金は申告の必要は無し
但しアルバイトばかりしていて求職活動をしてない、またする時間が無いと判断された場合失業給付は打ち切りです
質問4 雇用保険の加入要件は週20時間以上且つ31日以上の雇用見込みがある方が対象但し31日以上の雇用見込みにも条件あり
祖父吉田茂のように麻生太郎復権の可能性はありますか?
祖父吉田茂も第一次吉田内閣のあと総選挙に敗れ、政権を野党に獲られましたが、その後の選挙で大勝して第二次から第五次まで組閣しました。
復権したときは70歳でした。総理を辞めたときは76歳でした。


第一次吉田内閣(日本自由党・日本進歩党連立)は昭和22年の総選挙で野党に敗れて、日本社会党・民主党・国民協同党の連立政権(片山哲内閣)が誕生しました。
改革を目指した片山内閣は、国家公務員法の制定、内務省の解体、警察制度の改革、労働省の設置、失業保険の創設、封建的家族制度を廃止を目標とした改正民法の制定、刑法改正等を実現しました。
しかし、汚職事件や政権内における抗争を繰り返したことやGHQの指令に完全服従する姿勢などが国民の反発を生み、内閣は総辞職し第二次吉田内閣が誕生しました。
吉田のときは行政をしっかり把握しており、また米とのパイプを離さなかったためこれが再登板の契機になりました。首相在任中の経済政策も効果あげはじめておりそれが評価されました。麻生は七光で首相にまでなれましたがそれもここまででしょう。在任期間も短くできた施策もほとんどありません。失策が目立ち影響力もないです。自己資産があるため派閥維持はできるでしょうが、彼を押し上げた官僚機構(祖父の政治的遺産)が崩壊しましたので、彼の政治的役割も終わりました。後継者に跡を譲るものと。
失業保険の手続きについて。


最初に待機期間が一週間ぁるんですが、その待機期間に仕事の説明会などに参加するコトは大丈夫なんでしょうか?
問題ないです。
ただ、認定日までに失業保険説明会があり、その失業保険説明会に参加するだけで、次の認定日はオーケーです。
実績にはなりますが意味がないです。
年俸制と月給制について。小さな会社で事務職をしています。今まで月給制+ボーナスでしたが今後年俸制(ボーナスなし)にどうかという話しが出ています。年収で見るとほぼ変わらないかと思います。失業保険や
産休を考えると貰える給与の高い方がお得な気もしますが月々の税金も多くかかるようになります。ボーナスがなくなることでボーナス時に払ってた税金で月々税金が高くなる分を相殺できるものなのでしょうか?年棒制のメリット・デメリットがあれば教えて下さい。
※ちなみにうちの会社ではボーナス査定みたいなものはほぼありません。(頑張ったからとボーナスが多くなったりはあまり期待できないけども頑張らなくても普通にいただける、そんな感じです)
賞与は水物であり、もらえなくてもしかたがないものですが、その分を給料に振り分けて支払われるのであれば臨時のものではなくなり、より確実にもらえる賃金になるので有利であるとはいえるでしょうね。
残業代単価も上がりますし。
税金は賞与にもかかるし、年間でみて年末調整しますから、不利になるわけではありませんね。

年棒制は任意退職(一方的な退職)のとき、民法627条2項適用となって、申し出た日によっては46日後の退職になりますね(条文では3項適用で3ヶ月前ということになりますが、賃金の毎月払い、一定期日払いになることから月給制のときの2項適用という見解は有力です)。
ふつうの月給制なら欠勤控除があるときは1項適用で2週間で任意退職できるという見解は有力です。

補足
年棒制は、賃金計算期間の前半までに申し出なければつぎの締日まで任意退職できませんので、最短でも15日ですね。
2週間後での退職は会社の合意が必要です。また、2週間後での退職を合意したら、年休取得も2週間のあいだしかダメです。賃金締日の1ヶ月半以上前に申し出て、年休も取得するというのではいかがですか?
関連する情報

一覧

ホーム