公私ともに仲良くしていた同僚が目の前で倒れ、亡くなりました。
私たちの働いている会社は残業代、ボーナスは出ず、
こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。
また面接した企業も掲載されていた時は株式だったのに実際には有限会社でした。
給与のことに関して書面を求めても、メールで送るとはぐらかされます。
無いはずはないのですが有給もないそうです。
去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。
同僚の死を目の前で見たこと、その後の上司の対応※で、もう心が折れそうです。
私自身も体調不良ではありますが、内科または精神科に行って診断書を貰えばすぐに保険の受給資格は発生しますか?
年の離れた弟と二人暮らしなので、今の給与がいきなり0になると養えません。
ちなみに弟を扶養にしたいと言って書類を出したのに無視されました。
※その日は会社の歓迎会で同僚と2人で会社を出ました。20秒後、会社の目の前で倒れました。
救急車が来た時、偶然上司が通りかかったので、「倒れた」と伝えました。
上司はニヤニヤしながら「携帯繋がるようにしていて、じゃあ」と言い飲み会に行ったみたいです。
病院で1時間ほど待ち彼女のご両親が来て、挨拶をしたところに社長とその上司が来ました。
私は迷惑かと思い、ここで帰りました。
「危ないところは超えた」と1時間半後に電話があったのですが、その時、上司は飲み会に戻っていました。
彼女は夜中に容態が急変して亡くなりました。
キレてしまった時に備えて会社の他の同僚の連絡先を聞き、ハローワークで証言してもらおうか悩みます。
支離滅裂な文章になってしまいましたが、被保険者期間が半年以内、精神、肉体的に辛いのでという理由での退社で失業保険をすぐ貰える可能性はありますか?
私たちの働いている会社は残業代、ボーナスは出ず、
こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。
また面接した企業も掲載されていた時は株式だったのに実際には有限会社でした。
給与のことに関して書面を求めても、メールで送るとはぐらかされます。
無いはずはないのですが有給もないそうです。
去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。
同僚の死を目の前で見たこと、その後の上司の対応※で、もう心が折れそうです。
私自身も体調不良ではありますが、内科または精神科に行って診断書を貰えばすぐに保険の受給資格は発生しますか?
年の離れた弟と二人暮らしなので、今の給与がいきなり0になると養えません。
ちなみに弟を扶養にしたいと言って書類を出したのに無視されました。
※その日は会社の歓迎会で同僚と2人で会社を出ました。20秒後、会社の目の前で倒れました。
救急車が来た時、偶然上司が通りかかったので、「倒れた」と伝えました。
上司はニヤニヤしながら「携帯繋がるようにしていて、じゃあ」と言い飲み会に行ったみたいです。
病院で1時間ほど待ち彼女のご両親が来て、挨拶をしたところに社長とその上司が来ました。
私は迷惑かと思い、ここで帰りました。
「危ないところは超えた」と1時間半後に電話があったのですが、その時、上司は飲み会に戻っていました。
彼女は夜中に容態が急変して亡くなりました。
キレてしまった時に備えて会社の他の同僚の連絡先を聞き、ハローワークで証言してもらおうか悩みます。
支離滅裂な文章になってしまいましたが、被保険者期間が半年以内、精神、肉体的に辛いのでという理由での退社で失業保険をすぐ貰える可能性はありますか?
>こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。
ここの契約関係がよく分かりませんね。
実際にあなたに指示を出したり出退勤の管理をしたりしている会社がどこなのでしょう。
最悪、「外注だからうちの社員ではない」ということになりかねないように思います。
いつ、誰から、どんな指示を受けたか、などは記録を取っておいたほうがいいと思います。
>株式だったのに実際には有限会社でした。
2006年5月の会社法施行および有限会社法廃止より現在は原則として株式会社しかありません。
かつて有限会社だったものも株式会社として扱われます。
従来の有限会社の一部だけが特例有限会社として存続しています。
>無いはずはないのですが有給もないそうです。
有給休暇は労働基準法第39条で付与されるものですので有給休暇がない会社はありません。
あるのは申請を違法に却下する会社と、社員が誰も有給休暇を申請しない会社だけです。
>去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。
雇用契約は加入の条件さえ満たせば加入させるのが義務です。
この場合、加入していなかったのではなく、加入していたが保険料が支払われていなかったという扱いをするのではないかと思います。
また退職理由についてもかつてと違って自分から言えば自己都合で3ヶ月の給付制限ということではなくなっています。
最終的な判断はあくまでもハローワークなので何とも言えませんが自己都合であっても3ヶ月の待機がなく支給される場合もあります。
ハローワークへの相談は在職中でも可能ですので退職される前に相談してみてはいかがでしょう。
ここの契約関係がよく分かりませんね。
実際にあなたに指示を出したり出退勤の管理をしたりしている会社がどこなのでしょう。
最悪、「外注だからうちの社員ではない」ということになりかねないように思います。
いつ、誰から、どんな指示を受けたか、などは記録を取っておいたほうがいいと思います。
>株式だったのに実際には有限会社でした。
2006年5月の会社法施行および有限会社法廃止より現在は原則として株式会社しかありません。
かつて有限会社だったものも株式会社として扱われます。
従来の有限会社の一部だけが特例有限会社として存続しています。
>無いはずはないのですが有給もないそうです。
有給休暇は労働基準法第39条で付与されるものですので有給休暇がない会社はありません。
あるのは申請を違法に却下する会社と、社員が誰も有給休暇を申請しない会社だけです。
>去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。
雇用契約は加入の条件さえ満たせば加入させるのが義務です。
この場合、加入していなかったのではなく、加入していたが保険料が支払われていなかったという扱いをするのではないかと思います。
また退職理由についてもかつてと違って自分から言えば自己都合で3ヶ月の給付制限ということではなくなっています。
最終的な判断はあくまでもハローワークなので何とも言えませんが自己都合であっても3ヶ月の待機がなく支給される場合もあります。
ハローワークへの相談は在職中でも可能ですので退職される前に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険の受給期間終了の時のバイトの申告について。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
雇用保険をもらっていてアルバイトをしているんですが4時間以上で週20時間以下なのでやった日の数だけ繰越になっています。
仮に8月の認定日が24日として今まで繰越になってきた関係で変則的な日程になっていて、バイトの日数から計算すると8月18日くらいで受給期間が終了する計算になります。
そこで質問なんですが、8月18日から8月24日の認定日までのバイトについては申告する必要があるのでしょうか。
受給期間が過ぎたので申告しなくてもいいような感じもするのですが。
失業認定対象期間はその18日から24日迄の間にありますか?あるのでしたら、残日数が云々でなく認定日に申告するのはあくまでもその対象期間全ての事を申告書に書いて提出するのですから、必要となりますね。
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
*****「8月18日くらいで受給期間が終了」というのは、所定給付日数が全て受け終わる日の見込みのことですよね?受給期限でなく。(受給期限というのは離職した日から1年)そうであれば、認定対象期間は認定日の前日までですから、あくまでも18~23日分までも申告が必要です。その対象期間の申告内容をあなたの残日数(失業していた日)にあてはめて処理するのは職安サイドの問題ですから、自身で事前解釈して提出するものではありません。*******
失業保険(雇用保険)について。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
可能です。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
現在、仕事を退職して失業保険を適用しているのですが、空いている時間だけ何かアルバイトをしたいのですが、どのようなアルバイトならできるのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
週間25時間未満で、1年以上の継続的就業でないパートやアルバイトの場合は、就労日の手当ては原則出ませんが、手当て自体は打ち切られずに、さらに就労により手当てが不支給だった日数分支給期間が延ばされます。(ただし離職日から1年間が限度)
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
保険?手当て?について質問です。先月4月末をもって10年ほど勤めていた会社を自ら辞めました、そして5月は無職で6月から次の仕事が内定している状態です。
今月5月は雇用保険だの失業保険だのというものを貰う事は可能なのでしょうか?または他に何か手当てのようなものはあるのでしょうか?当人こういう事に対して全く無知なもので…
今月5月は雇用保険だの失業保険だのというものを貰う事は可能なのでしょうか?または他に何か手当てのようなものはあるのでしょうか?当人こういう事に対して全く無知なもので…
失業給付の受給申請はできるでしょうけれども、失業給付の受給はできないでしょう。
転職のために自己都合により退職されているので、申請した日を含めて7日間の待期期間の後、3か月の給付制限期間があり、その最初の1か月はハローワーク又は厚労省が許可した民間の紹介業者からの紹介により就職しなければ再就職手当も受け取れません。
その期間を過ぎても、申請前に内定を受けていたところに就職した場合も再就職手当を受け取ることはできません。
雇用保険の被保険者期間には受給資格を決定する被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間と言うものがありますが、算定基礎期間は申請しただけで失業給付を受け取らなければ通算されますが、受給資格を決める被保険者期間は申請しただけでリセットされ、次に申請を行うためには再就職先で新たに受給資格を満たさなければならないので、申請前に内定を受けていてその企業に就職すること以外考えていないのであれば申請しない方が得策です。
10年ほどというのが10年を超えているのか10年には満たないのかわかりませんが、10年以上にしておいた方が、次にやむを得ず離職となってしまった場合に、算定基礎期間が10年以上であれば所定給付日数も増えます。
転職のために自己都合により退職されているので、申請した日を含めて7日間の待期期間の後、3か月の給付制限期間があり、その最初の1か月はハローワーク又は厚労省が許可した民間の紹介業者からの紹介により就職しなければ再就職手当も受け取れません。
その期間を過ぎても、申請前に内定を受けていたところに就職した場合も再就職手当を受け取ることはできません。
雇用保険の被保険者期間には受給資格を決定する被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間と言うものがありますが、算定基礎期間は申請しただけで失業給付を受け取らなければ通算されますが、受給資格を決める被保険者期間は申請しただけでリセットされ、次に申請を行うためには再就職先で新たに受給資格を満たさなければならないので、申請前に内定を受けていてその企業に就職すること以外考えていないのであれば申請しない方が得策です。
10年ほどというのが10年を超えているのか10年には満たないのかわかりませんが、10年以上にしておいた方が、次にやむを得ず離職となってしまった場合に、算定基礎期間が10年以上であれば所定給付日数も増えます。
失業保険給付金と扶養について
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?
退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)
今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。
調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?
退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)
今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。
調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
退職日が10月15日と書いていますが今年の10月15日のことですよね。
出産、育児ですぐにでも働くことが出来ないのなら「受給期間の延長」申請をお勧めします。
基本1年間+3年間の受給期間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。
お分かりのことなら結構です。老婆心まで。
離職後30日経過後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になれる可能性がもあります。
それで、扶養を抜けると言う件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると年間130万円以上の収入になりますから各保険組合、協会けんぽは扶養を抜けてくださいといいます。ほぼ確実に。
ただし、抜ける時期は各組合に相談してください。まちまちですから。
また、年間130万円の縛りの件は、皆さんによく誤解があるのですが、雇用保険をもらうようになってその受給金額が1年間で130万円を超える場合と言うことですから、その前にいくら収入があっれそれは関係がありません。
あくまでも、雇用保険の基本手当の収入だけの話です。
だいたい、賃金が13万6千円(月)以上になると雇用保険の基本手当が3612円以上になって年間130万円を超えることになります(目安としてですが)。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
出産、育児ですぐにでも働くことが出来ないのなら「受給期間の延長」申請をお勧めします。
基本1年間+3年間の受給期間の延長ができて、働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。
お分かりのことなら結構です。老婆心まで。
離職後30日経過後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になれる可能性がもあります。
それで、扶養を抜けると言う件ですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると年間130万円以上の収入になりますから各保険組合、協会けんぽは扶養を抜けてくださいといいます。ほぼ確実に。
ただし、抜ける時期は各組合に相談してください。まちまちですから。
また、年間130万円の縛りの件は、皆さんによく誤解があるのですが、雇用保険をもらうようになってその受給金額が1年間で130万円を超える場合と言うことですから、その前にいくら収入があっれそれは関係がありません。
あくまでも、雇用保険の基本手当の収入だけの話です。
だいたい、賃金が13万6千円(月)以上になると雇用保険の基本手当が3612円以上になって年間130万円を超えることになります(目安としてですが)。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
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