失業保険に付いて教えて下さいm(__)m。自己都合退職をしまして、給付制限期間中に2ヶ月だけの短期アルバイトをしました。週20時間以上の週も有りましたし、20時間以下の週も有りましたが、職安
では20時間以上の扱いにされてました。その短期バイトの期間は6月1日から7月31日迄で、8月5日迄が給付制限期間でした。なので8月6日からが支給対象の筈でした。そして第2回認定日の今日(8月12日)、職安に行ったのですが、前述の短期バイトが就職扱いに なってるので、今日(8月12日)からが支給対象だと言われました。職員さんが言うには、バイトを辞めた事を報告に来る迄は就職してる扱いになるので、今日(8月12日)からに なってしまうのだそうです。退職証明書にも、”退職年月日7月31日”と書いて有るのに、それでは駄目なんだそうです。しかもバイトが7月一杯で終わる事は前以て言って有ったのに、バイトを辞めた後の残りの給付制限期間8月1日~8月5日の5日間の間に職安に来ないと、支給対象日が遅れてしまう事や、就職扱いだと、認定日とか関係無くなる事等、何にも教えてくれてませんでした。随分、不親切だな~、 と思いました。雇用保険の係の人って結構適当なのかな~と思いました。仕事探しは お金掛かりますし ギリギリの経済状態で頑張ってたので、予定より 6日分減ってしまうのは かなり痛いです。この話の場合、支給対象が8月12日からになってしまうのは仕方無いのでしょうか?最初の予定通り8月6日からにするのは無理でしょうか?
公的な扶助を受ける権利は自分で努力しなければならないのです。アルバイトとはいえ給与を得る仕事をしたのも、辞めたのも貴方の問題で行政の問題ではないのです。
全ての行政システムは申請主義ですから、貴方が行動を起こして初めてどんな支援が出来るか向き合ってくれるわけです。支援が必要な人は沢山いるし、支援が要らない人にあれこれ首を突っ込むのはお節介です。
働く事も仕事を探す事も自分の問題です。皆したたかに真剣に自分の為に必要な情報を得る為にどんどん質問していますし顔なじみになってますよ。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
失業保険について教えてください。昨年10月末で四年勤めた会社を会社都合により退社。10月から今月末まで日給8000円でアルバイト。保険などもバイト先から引かれてます。
この場合失業保険はもう貰えないのですか?教えてください。よろしくお願いします。
退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であれば雇用保険の失業給付金の受給資格者となります。ご質問の内容からして、受給可能です。
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