失業保険について質問です。18日付でパートですが採用=雇用の日年月日になると職場から言われてちょうど明日18日が認定日です。
しおりに寄ると就職がきまったら採用証明書が必要と書いてあり職場にお願いしをして明日採用証明書を書いてもらいそのまま職安に行きます。この場合17日迄の基本手当は受給されますか?あと今度のパート先は保険や雇用の加入などありません。この場合就業手当を受けられますか?就業手当の条件にはクリアしています。
就業手当の条件すべてにクリアしていれば、就業手当は出ます。ちゃんと採用証明書を提出されるわけですので、今度の雇用保険のことは関係がないです。

また明日18日が初勤務ということですので、前日の17日までの基本手当が計算され後日振り込まれます。採用決定の日までではなく、あくまで初勤務日の前日までが支給の対象です。。。

…ご健闘を★
扶養手当と生計手当って同じもの?
旦那さんの会社に扶養手当の手続きをしてもらってきて、とたのんだら、”うちの会社では生計手当が1万5千円

つくけど、失業保険もらうなら払えない”と言われました。

そこで質問です!

①扶養手当と生計手当って言い方の違いで意味は同じなのですか?

②失業保険をもらったら旦那さんの扶養にはは入れないのですか?

無知ですみません(-。-;)宜しくお願いします。
>①扶養手当と生計手当って言い方の違いで意味は同じなのですか?

ご主人を通して会社に聞いて下さい。

>②失業保険をもらったら旦那さんの扶養にはは入れないのですか?

家族手当はあなたの年間給与が103万円以下(失業手当を除く)ならもらえると思いますが、会社の規定によります。
健康保険の被扶養なら年収が130万円未満です。日額3612円以上の失業手当をもらっている間は不可です。
失業保険についてです。一昨年6月頃から失業保険を取得して、9月から就業しました。今、仕事をリストラされそうですが、確か失業保険って、受給資格があったような…。
以前頂いてるとある期間は受給出来なかった気がするのですが。詳しい方、教えてください。
ちょっと話が見えないのですが、昨年6月から幾らかの基本手当を受給されていたのですか?
受給されていたとしても、9月から就業されて雇用保険に加入されていれば、その期間が6ヶ月以上になれば雇用保険の受給資格が発生します(リストラで解雇の場合)
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
>>一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が
>>算定価格になると言われたとのことです。
>>そのような事があるのでしょうか?

現役時代とは、いつのことを想定しているか分かりませんが、
高齢者雇用継続給付の基準額とは、「60歳到達時前6ヶ月間の賃金の
合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額」になります。

60歳到達時前=現役時代
と考えれば、あながち、間違いとはいえませんが。

つまりは、60歳になる直前の6ヵ月の平均賃金が基準となります。
そして、受給条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が通算して5年以上あること
(雇用保険を貰っているとリセットし、そこから連続5年が必要)
③60歳到達時に比べ、75%未満の賃金となったこと

#「非常勤時代」とは、60歳よりあとのことを言われているのでしょうか?

「非常勤で週3日」で、1日8時間労働とすれば、週24時間勤務。
よって、雇用保険の加入資格はあります。
失業保険の受給について
今年の2月から7月まで、月に最低16日勤務し、時給850円でパートをしていたものです。最近実家に移ってきたため、仕事を自分都合で退職しました。失業保険の申請をしようと思うのですが、その場合健康保険と年金は主人の扶養に入ったままでよいでしょうか?また、失業保険を貰うにあたって、新たにかかる税金などがあれば教えていただきたいと思います。失業保険を貰うことになっても、自分で国保や年金を支払うことになった場合、差し引きでほとんど手元にお金が残らないなら、貰ってもあまり意味がないかなと思ったもので。
まず失業給付の受給要件を満たしていますか?
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間が必要です。

条件を満たしていれば
1.失業給付に税金はかかりません。
2.給付日額3611円以下なら扶養にはいったままで大丈夫です。

補足について

いったん退職したとしても、そのときに失業給付をもらわなければ通算できます。転職の場合でも可能です。
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