扶養控除について。

昨年結婚して退職したのですが、私の収入が103万を超えていたため、夫の扶養には入れませんでした。
結婚して県外へ行くことになったので、すぐに失業保険をもらえました。12月~2008年3月まで。
今年3月まで失業保険をもらっていましたが、4月より働き始めました。
時給1100円で、週5日間7.5時間労働です。
そのため、健康保険や年金は私自身の給料より払っています。
扶養控除のこともあるので、私の収入が103万以内で納まるくらいで仕事は辞めようと思っているのですが、
その103万以内という中には、今年1月~3月までもらった失業保険も含まれるのですか?
含まれるとしたら、1月~3月までもらった失業保険と4月からの収入を合わせて103万以内にすれば、
扶養控除が受けられるのでしょうか?
何か勘違いをされているような気がします。
別に年収が103万を超えていても扶養には入れますよ。

まず扶養と呼ばれる物には二つ有ると思ってください。
103万は税法上の扶養です。税法では奥様は扶養控除ではなく、配偶者控除の対象になりますが、この配偶者控除を受ける為には年収103万未満で失業保険の金額は含まれません。

それとは別に健康保険上の扶養という物があります。
これは奥様の年収が130万未満の時に、奥様の健康保険と年金が免除になる物です。
この130万には失業保険は"含まれます"

この二つの扶養がごっちゃになってしまうと色々分かり辛いですよね。
なお、税法上の扶養になると旦那様の所得税と住民税が減ります。
また奥様の所得税が無くなり住民税が減ります。

そして健康保険上の扶養になると奥様の健康保険と年金が免除になります。

余談ですが同じ扶養でも税法上の扶養では高校生などのお子様を扶養されている場合、配偶者控除より扶養控除の方が所得税や住民税の減る金額が多いです。
また健康保険上の扶養でお子様を扶養にした場合、健康保険は免除になりますが、年金は免除になりません。

奥様が扶養になるか奥様以外の両親やお子様が扶養になるかで内容も異なって来ますのでご注意を。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?

読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税ではなく、社会保険の扶養ですよね?

>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?


ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?

専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。

さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。

私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。

健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。

他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。

まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。

数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?

再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?

ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。

長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。

扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。

数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。

税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
結婚と失業保険について教えて下さい。
私は4月中旬に入籍し、4月末で退社しました。主人とは遠距離恋愛だったので、5月上旬に引越しましたが、挙式が私の実家近くで6月上旬に行いその後すぐにハネムーンに旅立つつもりです。
ハネムーンが終わるまでは、実家と引越先を行ったりきたりする予定ですが、その後は働くつもりなので、失業保険の手続きを今のところハネムーン後の6月中旬にハローワークに行って行うと思っています。

①結婚に伴う住居移転の為の退職は待機期間後すぐに失業保険を頂けると聞いたのですが、退職から1ヶ月半経ってからの手続きでも該当するのでしょうか?

②今手続きすることも可能なのですが、受給資格決定後の指定された説明会に必ず出席しなければいけないと調べたら書いてありました。あと何日かしたら一度実家に戻り、また一週間後くらいにこちらに帰って来る予定なので、説明会の日に挙式等々の準備の為に実家に戻っていたら出席ができません。説明会の日にちをずらして頂くことは難しいのでしょうか?
どのタイミングで手続きすれば一番良いか迷っています。


無知で申し訳ありませんが、どなたかわかる方お教え頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
雇用保険は1年と2ヶ月以内に手続きを行わないと無効となります!

今は忙しい事と思います!

名前が変わってからでも良いですよ!

免許書などの手続きと共に名義変更書類などを

揃えておくと良いですね!

ハローワークも住所変更と共に変えられますから

何度も行かずに済みますよ!
主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。

社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?

(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。



■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。

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「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。これて大丈夫です。失業保険は、諦めましょう。
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