父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
実際に、そういう人が、そういう形で育ってしまった原因がお父様にあるのは事実だと思います。
しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。

最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。

ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。

『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。
解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。
理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。

※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。
整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。

これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。

そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」
と、一切話し合いをしない。

引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。
話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです)

わかりますね?
適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。
そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。
「とにかく帰れ」としか言わないこと。
何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。

それで、さっさと縁を切りましょう。
裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。
そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。

気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。
失業保険について

2009年の11月に退職し、妊娠のために失業保険の延長手続きをしました。

第一子、第二子を出産し、そろそろハローワークに行こうと思っているのですが、給付金を受けている間は、主人の扶養を抜けないといけないですよね?
そうすると国保になるかと思いますが、給付金の額と国保の支払額はどの程度なんでしょう?

働いていた時の給料によるでしょうし、よくわからない質問になっていますが、よろしくお願いいたします。
まずはご主人の加入する保険組合に確認されて下さい。
10万円以上と言うところもありますが、失業保険の給付を受けると言うことで金額関係なく抜けなければいけないところもあります。
これは保険組合次第なので、確認せずにしていて後で抜けないといけないとなるとその期間にかかった医療費は一旦全額自己負担で遡っての国保加入等面倒になります。

国保の金額は自治体によるので、窓口に問い合わせされてみて下さい。
教えてくれますよ。
雇用保険、失業保険について。
失業保険がもらえるか教えて下さい。

派遣社員として6ヶ月働き、雇用保険も6ヶ月支払いました。
仕事を辞めるのは個人的な理由で解雇ではありません。

また、月給料は手取り32万程度、雇用保険は1500円程度の支払いだったのですが、もらえる額はどのくらいでしょうか?
自分でも調べてみたのですが正確な情報が知りたかったので質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
>仕事を辞めるのは個人的な理由で解雇ではありません。

自己都合退職であれば、離職する日以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の
加入期間がなければ失業給付の対象にはなりません。
*倒産等による「特定受給資格者」なら、6ヶ月の加入期間で給付対象です。

現在の契約以前(2年以内)に6ヶ月以上の加入期間があって失業給付を受け
たことがなければ、その期間も通算されて給付対象になります。

ご質問の情報だけですと、失業給付の対象外ではないでしょうか?
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない

以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか

就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
質問で矛盾している点があります。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。

それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。

尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
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