扶養制度について。
扶養制度について教えて下さい。
私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。
正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?
1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。
旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。
分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
扶養制度について教えて下さい。
私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。
正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?
1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。
旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。
分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険をもらう場合退職日がいつなのかという問題があります。これは離職票が必要になるからです。あなたの場合3月末が退職日になりそれから7月に賞与がもらえるという事でしょうか。普通賞与は支給日に在籍していないともらえないと思いますがあなたの会社は特別なのでしようか。もしそうだとするとこの賞与の収入は離職票に記載されなければなりませんのであなたの退職日は賞与をもらってからという事になります。そうすると雇用保険には待機期間が7日、自己都合による給付制限期間が3ヶ月あり実際雇用保険をもらえるのは11月以降になります。7月から雇用保険をもらうためにはやはり3月末が退職日でないともらえない事になりますのでこの場合7月の賞与というのが問題になりそうです。
それからご主人の扶養ですが雇用保険の日額が3.612円未満であれば給付を受けていても扶養には入れます。
3.612円以上ですと扶養には入れず国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
いずれにしても1度ハローワークで相談されてみたらと思います。
それからご主人の扶養ですが雇用保険の日額が3.612円未満であれば給付を受けていても扶養には入れます。
3.612円以上ですと扶養には入れず国民健康保険と国民年金に加入する事になります。
いずれにしても1度ハローワークで相談されてみたらと思います。
失業保険の手続きなのですが…
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
前のお仕事を辞めた理由によって、
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。
自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。
金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。
自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。
金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
・特定理由離職者と判断されるでしょう。
・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。
おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。
(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。
また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。
rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。
〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
・健康保険の被扶養者について
質問者さんは、「退職日の翌日に被扶養者になれる」と思っていませんか?
扶養されていなければ被扶養者とされません。
結婚していても、被保険者(夫)に生活費を頼っていないのなら、被扶養者とは認められません。
おそらく、同居するまでは条件を満たしていないとされるでしょう。
(被扶養者にならない場合)制度的には、退職の翌日に、その時点での住所地の市町村の国保に加入し、転出入の時点で国保を脱退→転入先の市町村の国保に加入ということになります。
また、ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付の手続き前・待期・給付制限中も被扶養者資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
制度を運営している機関がどこであるかを認識していれば分かるはず。
rhpa7123powerさんの回答から
〉ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」は厚労省が示している基準です。
※会社側の都合で離職日が年末・年度末になった場合を除く。
〉この場合は特定理由離職者に適用されますか?
「○○に適用される」という日本語はありません。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。
ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。
職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。
失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。
私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。
派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。
もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。
ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。
職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。
失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。
私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。
派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。
もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職となります。
特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。
そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。
妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。
失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。
受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。
ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまる要因がないからです。
そもそも妊娠・出産の退職だけでは、給付制限期間無しとはなりません。
妊娠、出産、育児等により離職後、受給期間の延長措置が認められて初めて給付制限期間無しとなります。
失業給付の受給要件は「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」です。
受給期間の延長措置は、妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないので、働ける状態になるまで給付金支給を延長してもらいたい。というものです。
ですので、正当な理由のある自己都合となると思いますが、受給期間の延長措置が受けられない以上受給制限付です。
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