妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
退職後、引き続き仕事を探して就業出来る状態の人にしかでません。そういう保険です。妊娠で退職の場合はでません。扶養に入ったらもちろんでません。
妊娠を隠したりしたら、ばれたとき不正受給で返還しなければいけないです…
妊娠を隠したりしたら、ばれたとき不正受給で返還しなければいけないです…
10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
上の方の回答一般的で正しいのですが、分かりやすく説明しますね。
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
教えてください。今月31日付けで6年間働いた会社を出産のために退職します。旦那は社会保険ではなく国民健康保険&国民年金に加入しています。
とりあえずわたしがやる手続きは、旦那の扶養に入る&国民健康保険と国民年金の3つの手続きを役所で行えばいいでしょうか?でそのあとハローワークで失業保険の延長手続きを行えば大丈夫なのでしょうか?
扶養に入った場合出産手当金はもらえるのでしょうか?
とりあえずわたしがやる手続きは、旦那の扶養に入る&国民健康保険と国民年金の3つの手続きを役所で行えばいいでしょうか?でそのあとハローワークで失業保険の延長手続きを行えば大丈夫なのでしょうか?
扶養に入った場合出産手当金はもらえるのでしょうか?
社会保険→健康保険・厚生年金
・国民健康保険に「被扶養者」という制度はありません。
・税金の「控除対象配偶者」のことなら、ご主人が勤め人なら「扶養控除等申告書」を勤め先に申告することになります。自営業なら確定申告です。
・出産手当金は、
あなたが退職前に連続して1年間、(職場の)健康保険に加入していた。
退職後6ヶ月以内に出産した。
ときに受けられます。
または、健康保険を任意継続し、その間に出産したときもです。
ただし、いずれも、来年3月31日時点で産前の手当を受けられる資格がある状態でないとダメです。
・国民健康保険に「被扶養者」という制度はありません。
・税金の「控除対象配偶者」のことなら、ご主人が勤め人なら「扶養控除等申告書」を勤め先に申告することになります。自営業なら確定申告です。
・出産手当金は、
あなたが退職前に連続して1年間、(職場の)健康保険に加入していた。
退職後6ヶ月以内に出産した。
ときに受けられます。
または、健康保険を任意継続し、その間に出産したときもです。
ただし、いずれも、来年3月31日時点で産前の手当を受けられる資格がある状態でないとダメです。
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