会社都合で退職、失業保険受給について
8月31日で会社都合で退職になりました。離職票を受け取ったのが9月25日です。待機期間が7日らしいのですが9月30日にハローワークに失業保険の申請に行ったら7日間は待機期間、8日目に失業保険はいただけるのでしょうか?
8月31日で会社都合で退職になりました。離職票を受け取ったのが9月25日です。待機期間が7日らしいのですが9月30日にハローワークに失業保険の申請に行ったら7日間は待機期間、8日目に失業保険はいただけるのでしょうか?
違います
8日目から、対象となり、後日、失業認定日に
認定された期間分が、数日後に入金されます。
失業給付金は
01.就労する意思があり
02.求職活動を行っている
ことが条件となっていますので、地域によっては
失業認定日までに、ハローワークからの紹介面接を
受けなくてはならないとかの条件があります。
認定日は、2週間ごとに行われることが多いですので
10月下旬に14日分ぐらいがもらえると思われます。
8日目から、対象となり、後日、失業認定日に
認定された期間分が、数日後に入金されます。
失業給付金は
01.就労する意思があり
02.求職活動を行っている
ことが条件となっていますので、地域によっては
失業認定日までに、ハローワークからの紹介面接を
受けなくてはならないとかの条件があります。
認定日は、2週間ごとに行われることが多いですので
10月下旬に14日分ぐらいがもらえると思われます。
失業保険延長手続きについて
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。
妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
無知なのでお教え頂けますでしょうか。
派遣社員として働き、2月末で退職しました。
妊娠した旨を会社に伝えたところ、契約を延長してもらえなかった為です。
なので離職表には「契約期間満了の為」という離職理由になっています。
問題なのは雇用保険に入っていた期間が6ヶ月間ということです。
妊娠が理由なら、6ヶ月間で延長が出来たかと思うのですが、私の場合は対象外になってしまうのでしょうか?
これから手続きですよね、ハローワークへは母子手帳持参で手続きに行って下さい、妊娠退職なら特定理由離職者ですので、6ヶ月の加入で受給出来ます、大丈夫ですよ。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
加入期間の6ヶ月間は、11日以上勤務してますよね、雇用保険加入月は11日以上の勤務で1ヶ月とします。
出産手当金が欲しい。
5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。
社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。
そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。
このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。
派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。
派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。
わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。
ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。
社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。
そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。
このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。
派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。
派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。
わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。
ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
あなたは派遣元の従業員で、派遣先に雇用されているわけではないのだから、派遣先と交渉することではないし、派遣先に口を出す権利はないんですが。
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。
〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。
問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。
※
〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。
自己診断ではなく、保険者に確認すべき。
基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。
〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。
問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。
※
〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。
自己診断ではなく、保険者に確認すべき。
基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
月収108333円以上の仕事を短期でする場合、扶養には入れないのでしょうか?
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)
主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?
同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)
主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?
同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
保険者(保険の運営者。保険証に書いてある)が判断することですので、確実ではありませんが。
ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。
1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。
1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
来月で退職します。次の職がみつかるまで3ヶ月待機して失業保険をもらうつもりです。
もし待機中に仕事が見つかった場合職安に申告すると、就職祝い金がもらえると聞きました。
就職祝い金を受け取るには待機期間1ヶ月以内であれば職安が紹介した勤務先でないと
受け取れないそうです。
また待機期間を過ぎていた場合でも派遣社員であれば受け取れないそうです。(直接雇用でないので)
もし、仕事がみつかったと職安に申告しないで仕事をして失業保険をもらってバレタラ
3倍の返金と聞きました。
これってどうやったらバレるんですか???
ちなみに派遣社員で働く予定です。
もし待機中に仕事が見つかった場合職安に申告すると、就職祝い金がもらえると聞きました。
就職祝い金を受け取るには待機期間1ヶ月以内であれば職安が紹介した勤務先でないと
受け取れないそうです。
また待機期間を過ぎていた場合でも派遣社員であれば受け取れないそうです。(直接雇用でないので)
もし、仕事がみつかったと職安に申告しないで仕事をして失業保険をもらってバレタラ
3倍の返金と聞きました。
これってどうやったらバレるんですか???
ちなみに派遣社員で働く予定です。
バレルのは社会保険に加入した場合か、第三者による密告の場合です。所得税は厚生労働省の管轄ではないので関係ありません。(バレません。)社会保険は本人が知らない間に加入させられてしまう場合があるので注意が必要です。残念ですが、派遣社員で社会保険未加入は聞いた事がありません。要申告です!!
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