離職票に「法第4条第3項(意思・能力)不該当と押印されました。
失業保険の手続きに行った際

その日に、受けた面接の結果がでる予定だったので

今日、仕事が決まるかもしれません。

と言いました。

手続きをしてくださった方に

7日間の待機期間内に就職が決まると

ゼロになるという説明を受けたので

その日は手続きを取りやめて帰りましたが

「法第4条第3項(意思・能力)不該当」と押印されていました。

これは、失業保険の受給ができなくなったということでしょうか?

気になって、ハローワークへ意味を聞きにいきましたが

労働の意志と能力があるという意味ですと言われましたが。。。

ネットで調べると、反対では?と思い投稿させていただきました。

この処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った翌日から60日内に審査請求することができる。

との押印もあります。

仕事をする意思能力がないと受け取られたってことでしょうか?

もし、そうであれば、審査請求するにはどのようにすれば良いですか?
その場のやりとりが分かりませんが、安定所側は、就職の決定、求職活動の必要なしと判断したようです。
書かれている様、求職活動の必要なし、よって、失業給付の支給は必要なしと判断されたのです。

審査請求をするには、雇用保険審査官に申し出ます、審査官は、労働局に配属されており、直接、審査官に申し出ることも出来ますし、安定所を通しても、審査官に審査請求ができます。

就職が決まるの言葉は良くなく、色々な企業に求職活動をしたい旨を申し出ることです。
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。

旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)

その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。

ちなみに、

○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。


このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。

みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。

妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。

また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
失業保険受給期間中に就職が決まりました。
11月4日(金曜)に面接があり即採用され11月7日(月曜)が初出勤です。

月曜~金曜の午前8時~17時までが勤務時間の為ハローワークに行けません。
失業認定申告書に『就職が決まったら出勤する前日までに本人が届出をして下さい』と書いていますがどうしたらいいのでしょうか。
次回の認定日(3回目の認定日で残り支給日数81日)は11月23日で求職活動証明があと1回残っています。
会社に事情を説明してお休みを頂けばいいのでしょうか??
凄く言いにくいのですが…。
認定日も行けそうにありません。
ハローワークに相談する時間がないのですが、このような場合はどうしたらいいのですか?
ご教授お願いします。
おめでとうございます。
でも、勤務開始まで速攻ですね。
基本は「前日」なのですが、ご質問者さんのように
金曜に内定で、月曜から・・・となる事も珍しくはなく、
その場合は土曜日にハローワークが開庁している地域もあるので、
土曜日に行けばいいのですが・・・・。
ただ、当然ですが、土曜日にも行けない人がいますから、
その場合は翌週の月曜日に行きます。
でも、更にそれが駄目なケースもありますから、その場合は
最短で行ける日に事情を説明していかなければなりません。
とりあえず、新しいお勤め先に事情を説明されれば
事情が事情ですから、「ダメです」と言う事は殆どないと思いますよ。
お勤め先や通勤時間がどのくらいか分りませんが、1日休みを
取らなくても午前や午後のどちらかで用件が片付くと思いますし。
今、私失業中。失業保険をもらってるんですが、
もうじき終わります。
で、質問なんですが、失業率って、失業保険をもらってる人の率って事なんでしょうか?
この前、友人にそう聞いたのですが・・・。
そうだとしたら、日本の失業者ってすごい数って事?
違いますよ!

失業率は総務省が発表しますが、
労働年齢で就業を希望していて、
職につけていない人の割合です。
たしか16~55歳くらいが調査の対象。
直接聞いて、失業しているか調べるらしいです。
で、すでにあきらめて就職活動してない人は、
カウントからはずれます。

雇用保険は厚生労働省の範囲で、
総務省との連携はないようです。

皆さんも自分が払っている
雇用保険の掛け金がどのように遣われているか、
いっぺんよく調べたほうがいいですよ。
それはもう・・・・労働意欲減退!!
質問お願いします。失業保険についてですが、退職理由は自己都合(家業)と離職票に書かれているのですが実際は家業ではなく普通に就職希望です。(1年後くらいは家業に就くかもしれ
ないですが)その場合、ハローワークでは自営業とみなされ失業手当はもらえないでしょうか?自営ではなく就職希望になったと説明すれば大丈夫なんでしょうか?回答を宜しくお願いします。
自己都合なので、支給時期は遅くなりますが貰えると思いますよ。一年後に家業をするとしても貰うためには求職活動はしなければいけないと思いますよ・・
派遣退職の失業保険受給について

知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。


ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。


半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?


ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
安定所は、雇用保険被保険者の全ての加入履歴を把握しています。

その方が、安定所で、氏名、生年月日等を伝え、加入履歴を調べて貰った上、受給資格が無いと言われれば、その通りです。

但し、単純に、登録型派遣会社を5ヶ月で退職したと言えば、安定所は単純に、受給資格はないと回答するでしょう。
なので、その場合は、再度受給資格があるか、安定所にて確認すべきです。

半年で、雇用保険の失業日当を受給した方は、離職理由が雇い止めの為か、以前の雇用保険加入履歴を通算したからです。

雇用保険は、退職、雇用保険の資格喪失から再加入の間が1年以内なら、加入履歴(算定基礎期間)は通算されます。

また、雇い止めに該当するか、どうかは?単純に登録会社が紹介出来なかっただけでは、ありません。

登録型派遣会社に登録する場合、労働契約書において、派遣される、就業先について、明示する場合が多く、また、明示がなくても、過去の派遣先が、例えば事務職だった、次は、販売職では、労働者は意義を申し立てることができます(労働条件違反)。

職種の極端に変わった、派遣先を断った場合は、雇い止めに該当し、特定受給資格者として、離職前1年で6ヶ月の雇用保険被保険者期間で、受給資格があります。

※派遣先以外でも、給与の低下等、派遣先を断れる正当な理由は沢山あります。(離職票ー2に記載されています)

(予備知識として)
雇用保険料の支払い=雇用保険の加入履歴ではありません。
雇用保険の算定基礎期間(加入期間)とは、休職等で給与が発生せず、雇用保険料を支払わなくても、雇用保険の資格喪失届をしてないのなら、あくまで、算定基礎期間になります。

例えば、10年勤務、途中2年間休職していても、資格喪失をしていない限り、算定基礎期間は10年です。
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