失業手当てを受けるにあたって
去年の7月に妊娠の為退職し
12月に無事出産しました。
子供も満9カ月になって落ち着いてきたし、
そろそろパートタイムくらいで働きに出ようと思い
失業保険の受給期間延長の解除をして
説明会にも参加しました。

その際予想はしていたのですが、
貰える日額が3612円以上の金額でしたので
今の夫の扶養から抜けて
国保、国民年金に自分で加入しなければいけませんよね?

例えばなんですが、もしそのことを知らずに
夫の扶養のまま失業手当てを貰ったとしたら、
それがバレたら大変なのは分かりますが
実際バレるものなんでしょうか・・・?

というのも、
職安での説明会の際年金事務所の方が数名
失業手当てをもらっている(無職)中の保険料の免除?引き下げ?等の
説明をしに来られていたので、
説明会終了後その年金事務所の方々の所へ行き
上記のように
「日額が3612円以上だったので夫の扶養を外れて、
保険料を自分で納めないといけないと思うのですが
どのような手順で手続きしたらよいでしょうか?」
と質問したところ相手の顔に「?」が・・・;

結局向こうは私の質問を理解していなかったようですが
書類を書いて下さいと言われたので
「これで手続きできるんですか?」と聞くと「はい」と言うので
書いて帰ったのですが、その後書いた書類が郵送されてきて
「国民年金に加入後申請して下さい」みたいな紙も入っていました。
私が書いたのは保険料の免除か引き下げか何かの書類だったようです。

長くなりましたが、
私の周りの友人は日額によって夫の扶養から
外れなければいけないなんて誰も知らなかったし
(年収が108万?を超えなければいいんだから、
失業手当ては90日だし満額もらっても超えないからいいんじゃないの?)
年金事務所の人間でさえ
こちらの言っていることが分からないくらいなのに、
夫の扶養を外れて国保や国民年金に加入して
失業手当てを貰い終わったらまたそっちを外して夫の扶養に戻って・・・
という手続きをしなければならないのがとても面倒です;

面倒でももちろん手続きはしますが、
絶対そんなこと知らずに扶養のまま貰ってる人もいるんじゃ・・・?
と思ってしまいます;

それにお役所の人も、
よく分かっていないようでとても呆れてしまいました・・・
社会保険や厚生年金の扶養というのは会社(組合)によって規定が様々ですし判断も会社(組合)によります。ハロワで役所でも別に不正に扶養で社保に加入していたからといって一切関知しません。申請があってそれが正当であれば失業手当は支払いがあります。なのでそれぞれに聞いてもわかりません。聞くのであれば被扶養者であるご主人の会社に聞いて下さい。バレてうんぬんはご主人の会社とその所属する組合だけの話です。
また、3612円という金額もあくまで一般的に言えばであって、もっと厳しいところなどは受給するというだけで扶養からはずす会社もあるようです。

仮に不正に扶養になったままの人がいるとすれば、会社の担当者の作業が甘いだけで役所等には関係ありません。もしバレたら社保等を遡及してはずされその後ペナルティがかかる場合もあるようです。
雇用保険 継続について


平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。

現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。


1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?


2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?



3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?



ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)

よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。

・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。

受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。

3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?

失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
35歳の主婦です。
今年の五月会社を辞め(給料所得90万)今、失業保険を貰っていています。
主人の扶養に入ろうかと主人の会社に相談したところ、
失業保険を貰っている場合は、無理だと言われました。
一般的に、みんなそうなってしまうのでしょうか?

また、今年主人の年末調整で扶養控除申告すれば来年の1月から扶養として入ることは出来るのでしょうか?
イマイチ仕組みが分からず悩んでいます。

コメントお願いいたします。
旦那の会社もそうです。だから失業給付貰わず扶養加入しました。受給を打切か終了後、社会保険に加入可能です。
今後夫の社会保険(健保年金)に加入するには130万以下です。また、夫の年末調整で所得税の配偶者控除を受けるには103万以下です。

今年の夫の年末調整で配偶者控除をし、夫の所得を確定し、来年あなたは確定申告で自身の所得を確定。
今後パート等所得税が発生する場合に配偶者控除を受けるなら、毎年夫の年末調整の配偶者控除とあなた自身の年末調整か確定申告が必要です。無職なら夫の年末調整の配偶者控除だけです。
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