失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。


①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??

②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??

う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。

4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。

なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。

A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
会社都合退職か、自己都合退職か??
小さな会社でパートの事務として雇われていましたが、会社に出勤したことはありません。
実際は一人暮らしの社長宅で食事の支度をしたり、お金の管理をしたりの仕事でした。
私の給与は会社の経費で落ちていました。

そんな中、来月末で会社の廃業が決まりました。
従業員は解雇ですが、私は社長宅で継続雇用を言われています。
しかし時給は下がり、労働時間も減るという条件です。
それでは生活できないので辞めることを考えています。

で、質問は失業保険の退職理由についてです。
私の場合、会社都合にすることはできませんか?
それとも自己都合退職になるのでしょうか?
賃金が85%未満に低下した場合、会社都合と
判断する可能性がありますので、ハローワークに
相談してみてください。

それよりも、会社が廃業ですから、その時点で
解雇扱いになると思います。
立派な会社都合です。




ajajajadmdmdgさんへ

本当に質問者の会社都合という意味は、
喪失原因3を指しているのでしょうか?
本当に知りたいのは、給付制限なしで、
解雇や退職勧奨と同じ所定給付日数では?
そういう意味で会社都合を使いました。
専門用語を多用して、質問者の知りたいこと
の障害は避けるべきと思います。


質問者のobe0602さんへ

貴方は、自己都合でなく、解雇です。
給料の出所、雇用者が変わるのですから、
一旦、雇用契約解除されますので、
解雇です。喪失原因3の立派な会社都合
です。

専門用語は多用したくないですが、
雇用が途切れず、85%未満に賃下げ
での離職なら、特定受給資格者となり、
給付制限なしで、解雇と同じ所定給付
日数が支給されます。

但し、次の仕事が内定していたり、既に
就職している人は、失業保険はもらえ
ませんので、ご注意を。
失業保険についてです。
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
認定日前に内定していても問題ありません。失業保険の計算が入社日前日までだったかどうか忘れてしまいましたが、再就職手当てがもらえます。再就職手当ては再就職した時期が早いほど金額が大きいです。昔自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間中に再就職が決まったので失業保険はもらえませんでしたが、再就職手当てで結構な額を受け取りました。
昨年5月に会社を辞めて12月まで失業保険を受給してました。今年の1月7日から新しい職場で勤務しておりましたが、絵に書いたようなブラック企業だったので1月19日に退職しました。失業保
険の残日数が25日分残っています。残りの失業保険を受給することは可能でしょうか?受給するには、どの様な手続きが必要ですか?
何方か教えて下さい。
今年の5月までは受給可能です。
会社から退職証明書をもらい、雇用保険受給資格者証をもってハローワークで手続きをしてください。
そうすれば再度受給者に戻れます。
ブラック企業では雇用保険に未加入という想定で回答しました。
弟がうつ病です。
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
会社との間の労働契約がなくなるということは、①自分から契約解除(退職)する②会社が契約解除(解雇)するの2つしかありません。とにかく退職する意思がなければその旨を会社に通知してください。それに会社はどう反応するかです。即時解雇であれば、労基法第20条により解雇予告手当を即時に支払わなければなりません。この手当は、労基法の条文にあてはめて計算した平均賃金の30日分、アバウトに言えば約1か月分弱の賃金相当となります。この手当で、当座の一か月をしのぎ、次の仕事を探しなさいという意味です。なお、解雇を前提として話を進めて恐縮ですが、最悪の解雇となった場合には労働契約法が盾になります。社会通念上、客観的かつ合理的な理由がなければ無効となるという条文です。解雇予告手当は、労基署にて、解雇回避策ということで労働契約法を前面に出す場合は労基署内総合労働相談コーナーにて承ります。なお、同じ労基署ですので、監督官と相談員がお話を聞きます。
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