4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。

まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。

そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。

そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。

ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。

これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。

補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。

また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。

その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。

よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
退職後の健康保険について。
退職後の健康保険について。

7月末で5年間勤めた会社を退職し実家へ帰ります。

自己都合による退職、失業保険をもらうつもりなので、国民健康保険に加入するつもりでした。

すると今日父から電話があり、失業保険の受給が始まるまでの3カ月間は、父の健康保険に入ることができるので離職証明と雇用保険受給者証明をコピーしておくように、とのことでした。

こんなことが本当にできるのですか?

今までいろいろ調べた(つもり)でしたが、失業保険をもらう→国民健康保険の道しかないと思っており、受給がはじまるまでの3カ月間は親の保険に一緒に加入できるなんで聞いたことがなかったので・・・

何か落とし穴がないかちょっと不安になり質問させていただいております。

どうぞよろしくお願い致します。
父上が加入しているのが、全国健康保険協会あるいは公務員共済など なら、退職すればすぐに、雇用保険の給付制限中3ヶ月も父上の被扶養者になれます。
また、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下なら受給中も被扶養者のままでいられます。

○○健康保険組合だと一部の組合が、給付制限中も扶養認定しない、とか日額が3,611円以下でも扶養認定しない、などときびしいことを言います。
こうまできびしいのは、むしろ少数派ですが。
主人が会社から「健康保険被扶養者調書」なる物を持ってきました。
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。

そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計

同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
追加的に。

〉現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は別の制度です。基準も別です。


〉今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
ということは、月10万円ぐらいの収入があったわけだから、ひょっとしたらその期間は被扶養者の資格がなかったかも。

〉昨年度の収入
税金の“扶養”にしろ健康保険の“扶養”にしろ、計算の単位は「年度」ではありませんよ。
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