9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
転職理由について「会社都合退職」にできますか?
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。
転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。
失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。
転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。
失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
会社都合には100%ならないと思います。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
再就職手当について教えてください。
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
【再就職手当】
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
✄--------- キ ---- リ ---- ト ---- リ ----------------
質問者様の場合、離職理由が解雇ですので、待機期間満了後すぐ支給開始になると思います。
今回の場合、5月10日~1月20日までの11日分が、5月28日頃迄に口座に入金されます。
この時、支給残日数79日(雇用保険の被保険者だった期間が1年未満~5年間だった場合。5年以上だった場合は、プラス30~130日が支給期間になる)。
21日はカウントしませんから、22日から数えて19日目(6月9日)~プラス15日(6月24日)の間に、次の仕事が始まる場合に再就職手当てが支給されます。
※再就職した日の翌日から一ヶ月以内に職安に申請→審査→再就職手当て支給※
6月1日付で就業となれば、5月31日(就業開始の前日)迄の分は支給されますが、
上記期間中の雇入日とならないので、再就職手当て支給対象外になります。
支給される額は所定の額に比べて少ないですが、良い事なのですよ笑
本当におめでとうございます。どうぞ頑張って下さいね!
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)
✄--------- キ ---- リ ---- ト ---- リ ----------------
質問者様の場合、離職理由が解雇ですので、待機期間満了後すぐ支給開始になると思います。
今回の場合、5月10日~1月20日までの11日分が、5月28日頃迄に口座に入金されます。
この時、支給残日数79日(雇用保険の被保険者だった期間が1年未満~5年間だった場合。5年以上だった場合は、プラス30~130日が支給期間になる)。
21日はカウントしませんから、22日から数えて19日目(6月9日)~プラス15日(6月24日)の間に、次の仕事が始まる場合に再就職手当てが支給されます。
※再就職した日の翌日から一ヶ月以内に職安に申請→審査→再就職手当て支給※
6月1日付で就業となれば、5月31日(就業開始の前日)迄の分は支給されますが、
上記期間中の雇入日とならないので、再就職手当て支給対象外になります。
支給される額は所定の額に比べて少ないですが、良い事なのですよ笑
本当におめでとうございます。どうぞ頑張って下さいね!
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