育児休業給付金をもらっています。
保育園が見つからなくてこのまま会社をやめることになった場合は、
失業保険の対象になりますか?
保育園が見つからなくてこのまま会社をやめることになった場合は、
失業保険の対象になりますか?
失業給付金の受給要件を満たしているのであれば育児休業基本給付金を受給してい他としても問題はありません。
失業給付金の受給要件の一つは、再就職する意思があり、積極的に就職活動を行うなどいつでも働ける状況にあることなどが揚げられます。お子様に係りきりになるなど「すぐには働けない」場合には「受給延長届」を提出し、働ける状態になってから失業給付を受けることも可能です。
失業給付金の受給要件の一つは、再就職する意思があり、積極的に就職活動を行うなどいつでも働ける状況にあることなどが揚げられます。お子様に係りきりになるなど「すぐには働けない」場合には「受給延長届」を提出し、働ける状態になってから失業給付を受けることも可能です。
失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。
今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。
年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。
法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。
年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。
法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・
わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。
ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。
ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
失業保険は今は受給できないでしょう。出産後働けるようになってからの申請になりますよ。なので延長の届けを職安にしましょう。
なので、ご主人の健康保険には入籍日から加入可能です。
なので、ご主人の健康保険には入籍日から加入可能です。
失業保険のことでお聞きしたいのです
前の会社を九月に会社都合で退職し失業保険を使わず
すぐ新しい会社に就職したのですが
条件などが合わず三か月で退職します
申請した場合 会社都合で失業保険もらえるでしょうか
前の会社を九月に会社都合で退職し失業保険を使わず
すぐ新しい会社に就職したのですが
条件などが合わず三か月で退職します
申請した場合 会社都合で失業保険もらえるでしょうか
自己退職より会社の都合での退職なら最高240日は失業保険が給付されます。必要な書類に必ず「会社の都合により退職」と記載をしますが、新たな職場で働き自己退職なのでこちら(90日)しか有効になりません。
失業保険について教えて下さい。
営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)
営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、
会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)
でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。
2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが
会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。
その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。
この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?
またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
営業
派遣社員
9月いっぱいで退職
(勤続2年9ヶ月)
営業の派遣は3年働くと正社員として雇用しなければならないそうですが、
会社は私を正社員ではなく派遣として今のポジションで働いてほしいそうです。(派遣は私1人です)
でそのまま契約を継続してほしいそうなんですが、継続するには一度契約を切って(3ヶ月間)契約し直さなければいけないそうです。
2008年1月に入ったので、ふつうならば2010年12月まで働いて2011年1月から3月まで契約切って4月から契約し直しという形になるのですが
会社が1月から3月が繁忙期なので、契約きるのを前倒しで10月から12月にして1月から働いてほしいと言われました。
その話をされる前に私が妊娠が発覚し、9月でやめようか考えてたところにその話がきて『ちょうどよかった』と思い、妊娠の話をし9月で辞めることになりました。
この場合退職理由は会社都合になるのか自己都合になるのかどちらでしょうか?
またどちらの方が多くもらえるものなのでしょうか?
妊娠を理由を辞めたのであれば貴方の自己都合と言う事で処理されるでしょう。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。
次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。
ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。
※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
雇用保険を受給するにあたり一番重要なのは働く意思があるかどうかです、妊娠を期に出産後までは働く気がないのであれば雇用保険を受給する事は出来ません、その場合には受給期間延長の手続きをされるべきでしょう。
次に多く貰えるのか?と言う事についてですが、雇用保険は基本手当日額と言う形で支給され、その額は自己都合でも会社都合でも同じです、違うのは貴方の年齢・雇用保険被保険者期間により支給される日数が違うと言う事です。
ここに書かれいる2年9ヶ月だけの雇用保険被保険者期間しかなく貴方の年齢が45歳未満だと給付日数は90日で自己都合も会社都合も同じです。
但し給付が始まる時期には差があります、会社都合だと申請後約1ヶ月後から支給が始まりますが自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月でないと支給が始まりません。
※妊娠を理由に離職された場合には、雇用保険の受給資格延長が出来ます、延長手続きをされれば出産から8週経過後、働ける状態になった時に再度手続きを行えば手続き後約1ヶ月後から支給が始まります。
失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。
① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※
② 失業期間に1年以上の空白がないか
③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか
失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。
① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※
② 失業期間に1年以上の空白がないか
③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか
失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
関連する情報